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遠方に住む母が「還付のはがきを見つけたわ」と言っていました。本当に税務署からの通知なのでしょうか? 見分ける方法はありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月13日 9時0分

遠方に住む母が「還付のはがきを見つけたわ」と言っていました。本当に税務署からの通知なのでしょうか? 見分ける方法はありますか?

税金を納めるときに、所得税や住民税を払い過ぎてしまうことがあります。払い過ぎた税金は、決まった手続きを行うことで還付を受けることができます。   税金の還付を通知する書類やはがきが家に届くと、税金が戻ってくるかもとうれしくなりますが、還付金詐欺という詐欺の手口も横行しているので、注意が必要です。   この記事では、還付を受けるうえでの注意点や、地方税、国税における還付の受け方の違いについて解説します。

税金の還付を受ける際の注意点

市区町村では、税額の変更や住民の申請ミスなどで住民が税金を払い過ぎた際に、住民に対して還付の通知を行います。還付の通知書と還付金口座振込依頼書が送られてくるので、通知書に記載された手続きを行うことで払い過ぎた税金が戻ってきます。
 
送られてきた還付の通知書と還付金口座振込依頼書が本物である場合は、そのまま手続きを行って問題ないのですが、注意しなければならないのは、還付金口座振込依頼書が詐欺師による偽物の可能性があるという点です。
 
実際に、税金の還付を装ったはがきや、ありもしない架空の請求を求める書類を送りつける詐欺が全国各地で発生しています。詐欺師は、はがきに記載された電話番号に電話してきた人から個人情報を聞き出そうとしたり、ATMを操作させてお金をだまし取ろうとしたりします。
 
税金の還付を装った詐欺の手口には注意する必要がありますが、送られてきたはがきが本物であるか判断するのは実際には難しい部分もあります。
 
税金の還付は、送られてきた還付金口座振込依頼書に必要事項を記入のうえ、郵送するという形式のほか、インターネットによるオンライン申請に対応している場合もあります。郵送で手続きを行う場合は、送り先の住所が市役所の住所となっているか確認してポストに投函するようにしましょう。
 

所得税の還付は確定申告が必要

税金の還付は現金が手元に戻ってくるためぜひ行うべきですが、払い過ぎた税金の還付を通知が行われるのは、市町村民税にあたる地方税の場合です。国税である所得税の還付を受ける際は、税務署に対して確定申告を行う必要があります。
 
個人事業主の場合は、源泉徴収による税金の徴収が、経費や所得控除を考慮しない形で行われるので、税金を払い過ぎるというケースが多く発生します。
 
会社員の場合は、会社が給与から税金を差し引き、年末調整によって最終的な納税額が決まるので、自分は確定申告による還付金とは無関係と考えている人も多いかもしれません。しかし、年末調整では適用されない所得控除も存在するので、控除分の税金を還付してもらうには、確定申告が必要になります。
 
年末調整で適用されない控除には、以下のようなものがあります。

●医療費控除
●雑損控除
●寄付金控除

医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えたときに、最大200万円までの所得控除が受けられるというものです。また、市販の対象医薬品の購入額が1万2000円を超えた場合には、最大8万8000円の所得控除が受けられます。
 
雑損控除は、災害や盗難、横領などの被害を受けた人が受けられる所得控除です。寄付金控除は、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄付を行ったときに受けられる所得控除になります。
 
3つの所得控除の中でも特に医療費控除は、多くの人が対象となりやすい所得控除です。年末調整では適用されないことを忘れずに、その年に医療費に使った額を考慮して確定申告を検討しましょう。
 

税金の還付対象ならば手続きを忘れずに

税金の還付は現金が直接手元に戻ってくるため、還付対象ならば手続きを忘れずに行うべきです。地方税の場合は、所属する市区町村に対して還付の手続きを行いますが、国税である所得税の還付には確定申告が必要です。自身の所得控除額をきちんと把握し、確実に手続きを行いましょう。
 

出典

国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
国税庁 寄附金を支出したとき
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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