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わが家の相続財産に「山」があることが発覚! 管理が大変だと聞いたのですが、山だけ「相続放棄」はできないのでしょうか? 持っていてメリットはありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月20日 5時0分

わが家の相続財産に「山」があることが発覚! 管理が大変だと聞いたのですが、山だけ「相続放棄」はできないのでしょうか? 持っていてメリットはありますか?

「両親と相続について話し合っていたら、相続予定の財産に山が含まれていることが判明した」   帰省した際に初めて知ったそんな事実。「山の管理が大変だと聞いたけれど、本当に持っている意味があるのかな?」と疑問や不安を持つ人もいるでしょう。山林の相続にはメリットもデメリットも存在し、どちらが自分にとって適しているのかをしっかりと見極めることが大切です。   本記事では、山林を相続することのメリットとデメリットを解説するとともに、相続放棄を含め、山を手放すための具体的な方法についても紹介します。また、2023年に施行された「相続土地国庫帰属法」に基づく土地の新しい手放し方についても触れていきます。

山を相続することのメリット・デメリットとは?

山を相続することには、さまざまなメリットとデメリットがあります。山林の相続を考える際には、これらの要素をしっかりと理解しておくことが重要です。以下に、山を相続する具体的なメリットとデメリットを洗い出してみました。
 

山を相続するメリット

 

1.山林を貸し出すことによる収益

山林の場所や広さによっては、自治体や林業関係の業者に貸し出すことで収益を得ることが可能です。自治体が山林の活用をサポートしている場合もあるため、役所で相談してみると良いでしょう。
 

2.木材の売却による利益

専門の業者に依頼し、山林内の木材を売却して利益を得ることもできます。
 

3.キャンプ場や地域振興の場として活用

近年のアウトドアブームにより、キャンプ場やレクリエーションの場として山林を活用することが可能です。町おこしや住民の親交を深める場として、地域に貢献できるでしょう。
 

4.太陽光発電の活用

広大な山林を利用して、ソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行うことも可能です。発電した電力は、電力会社に買い取ってもらうこともできます。
 

山を相続するデメリット

 

1.売却・収益化が難しい

山林は、宅地と比べて売却が難しく、買い手を見つけるのも容易ではありません。地目変更登記を行っても、売却価格は低くなる傾向があります。
 

2.管理の手間とコスト

山林は定期的に管理しないと荒れてしまい、隣接地への迷惑やトラブルの原因となります。管理は素人には難しく専門の業者を雇うことも多いため、固定資産税と合わせてコストがかかります。
 

3.子孫への負担

相続人が山林を引き継ぐことで、将来的にはその子孫にまで負担が及ぶ可能性があります。相続放棄しないと、次世代にも負担をかけ続けることになりかねません。
 

山を手放す方法

山林を手放す方法としては、相続放棄や寄付、売却が考えられます。以下にそれぞれの方法について詳しく説明します。
 

相続放棄の手続き

相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄が認められると、その相続に関しては最初から相続人とならなかったものとみなされます。ただし、相続放棄をすると他の財産も相続できなくなるため、注意が必要です。
 

山林を寄付する方法

自治体や環境保護団体に山林を寄付することも可能です。ただし、寄付を受け入れてもらうためには、山林が有効に活用できる見込みがあるなど自治体の設定する条件を満たす必要があるでしょう。多くの自治体では、寄付の受け入れ条件が厳しいため、事前に相談することをおすすめします。
 

山林を売却する方法

山林を売却することも一つの方法です。ただし、山林の売却は宅地や商業地と比べて難しいことが多く、買い手を見つけるのが困難な場合もあります。以下に、山林を売却するためのいくつかの方法を紹介します。
 

1.専門業者に相談する

山林の売買を専門とする業者に相談することで、売却の可能性を探ることができます。森林組合や山林バンクといった専門機関に問い合わせてみるといいでしょう。
 

2.隣接地の所有者に交渉する

山林の隣接地の所有者に対して売却を打診するという方法もあります。法務局で隣接地の所有者を確認し、直接交渉することも可能です。
 

3.オンラインでの売買サービスを利用する

最近では、オンラインで山林の売買を仲介するサービスも増えています。こうしたプラットフォームを利用することで、広範な買い手にアプローチすることができます。
 

【2023年に施行!】相続土地国庫帰属法とは?

2023年4月から施行された相続土地国庫帰属法は、相続や遺贈により取得した土地を国に返却する制度です。一定の要件を満たす場合には、不要な土地を国に引き取ってもらうことができます。
 
なお、相続土地国庫帰属法により帰属ができない土地は次のとおりです。


・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・通路や墓地内の土地など他人による使用が予定される土地
・土壌が汚染されている土地
・境界が明確でない土地

承認を受けるためには事前相談、申請書提出、実地調査などがあり、10年分の土地管理費用を負担する必要があります。
 

まとめ

山林の相続には多くのメリットとデメリットが存在します。相続放棄や寄付、売却、相続土地国庫帰属法の活用など、さまざまな方法を検討してみましょう。自分や家族にとって最適な選択をするためには、弁護士や税理士など相続に関する専門家に相談することをおすすめします。
 

出典

法務省 相続土地国庫帰属制度について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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