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祖父から「孫の将来のために」と200万円を受け取りました。貯金する予定ですが「贈与税」は支払わないといけませんか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月21日 10時10分

祖父から「孫の将来のために」と200万円を受け取りました。貯金する予定ですが「贈与税」は支払わないといけませんか?

孫が生まれたときやある程度大きくなったとき、祖父母から「孫が将来役立てるように」と受け取ったお金を子どもの口座へ入れるケースもあるでしょう。その際、もらった金額によっては贈与税の課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。   今回は、未成年の子どもに贈与税は発生するのか、またもし200万円が課税対象になったときの贈与税額などについてご紹介します。

受け取る対象が未成年の子どもでも贈与税は課される?

個人から財産を受け取ると贈与税が発生しますが、未成年も例外ではありません。国税庁には未成年が贈与を受けたときの税率も公表されています。子どもが幼児や小学生などでも適用されるため、高額なお金をもらったときは申告を忘れないようにしましょう。
 
なお、子どもがまだ幼いと、お金をもらっても贈与の意味が分からず、自力で申告できないケースもあります。子どもが自分で納税できないときは、親など保護者が代わりに申告書を書いて提出も可能です。
 
また、実際に納付するときも親が代わりに支払えます。納税は基本的に本人が行う必要がありますが、民法第824条において「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と定められているためです。
 
子ども自身で申告から納税まで行うこともできますが、申告書の記載ミスやお金の扱いに関して不安を覚える場合は、親など保護者が代わりにやったほうがよいでしょう。
 

保護者が代わりに税金を支払うときの注意点

親など保護者が子どもの代わりに贈与税を支払うときは、税額を子どものお金から出すようにしましょう。もし親など保護者のお金を子どもの贈与税を支払うために使用すると「贈与税分のお金を子どもに贈与した」とみなされる可能性があるためです。
 
贈与税の基礎控除は110万円で贈与税を支払うタイミングは贈与された翌年になるため、税額を含めて子どもが贈与された金額が110万円を超えていれば、翌年にふたたび贈与税が発生するケースがあります。
 

200万円を受け取ったときの贈与税額

今回は、未成年の子どもが祖父から200万円を受け取ったとして税額を計算します。まず、基礎控除110万円を差し引いた90万円が課税金額です。国税庁によれば、課税金額が90万円だと税率は10%のため、9万円が贈与税として課されます。
 
ただし、同じ年に祖父から受け取ったお金以外にも贈与がある場合は金額が変わるため注意しましょう。贈与税はその年に受け取った贈与すべてを合算したうえで計算する必要があります。
 

贈与税を節税する方法

祖父母が孫の将来のためとしてお金を渡す場合、以下の方法を利用すると節税できる可能性があります。

●生活費や教育費が必要になるたびに直接お金を支払う
●制度を利用する

国税庁によると、必要になったタイミングで都度祖父母や両親など扶養義務者から生活費や教育費のために直接支払われたお金は、贈与税が課されません。例えば、孫の教育費として孫に200万円を渡すと課税対象となる可能性がありますが、入学金や授業料を必要な都度直接支払ってあげるのは非課税になるでしょう。
 
さらに、教育資金を事前に渡したい場合は、令和8年3月31日までなら「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の利用がおすすめです。
 
金融機関で正式な手続きをしたうえで専用口座を作ると、1500万円まで専用口座に非課税で贈与できます。ただし、非課税になるのは教育資金として使われたお金のみのため、ほかの目的に使わないよう伝えておく必要があります。
 

未成年の子どもでも贈与税は発生する

贈与税は年齢にかかわらず課されます。もし幼い子どもが多額のお金を贈与された場合、自分では申告ができないため親など保護者が代わりに行いましょう。ただし、税金の支払いは子どものお金から行わないと、支払ったお金も贈与とみなされる可能性があります。
 
また、祖父母から孫への贈与をする場合は、お金を渡すのではなく入学金など教育費が必要になるたびに直接支払うと課税対象になりません。将来も見据えて教育資金を一括で渡したいときは、一括贈与の非課税制度を活用しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
e-Govポータル 民法 (明治二十九年法律第八十九号) 第四編 親族 第四章 親権 第二節 親権の効力 第八百二十四条 (財産の管理及び代表)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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