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会社員の友人は「副業収入」もないのに「確定申告」をしているそうです。もしかして「年収2000万円」を超えているのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月24日 2時30分

会社員の友人は「副業収入」もないのに「確定申告」をしているそうです。もしかして「年収2000万円」を超えているのでしょうか…?

一般的な会社員の方であれば、自分で確定申告をしたことはない方も多いでしょう。しかし、副業による所得が20万円を超える場合は、会社員の方でも自分で確定申告を行わなければならず、そのほかにも対象となる条件がいくつかあるようです。   そこで今回は、会社員の方が確定申告が必要なケースをご紹介します。加えて会社員の方でも確定申告をすると得をするケースもあるため、あわせて解説します。

会社員でも確定申告が必要な方とは?

基本的には確定申告の必要のない会社員の方でも、例外的に確定申告が必要となるケースもあります。副業による確定申告の必要の有無は冒頭で説明しましたが、ここではそのほかのケースを3つご紹介します。
 

給与が2000万円以上ある方

年間の給与収入が2000万円を超えると会社で年末調整を行わないため、会社員の方でも自分で確定申告する必要があります。確定申告を行わないと、本来適用となる配偶者控除や社会保険料控除などが反映されないため、正しい所得税として精算されなくなってしまいます。
 

2ヶ所以上から給与を受けている方

2ヶ所から給与を受け取っている方も要注意です。それぞれの会社で年末調整を行ったとしても、正しい納税額とはならない可能性があります。そのため、2ヶ所から給与を受けている場合は、それぞれの会社から源泉徴収票をもらって所得額を合算して自分で正しい所得額を申告しなければいけません。
 
ただし、メイン以外の給与所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。
 

一時所得があった方

会社員の方でも一時所得があった場合は、確定申告が必要になる可能性があります。具体的には生命保険が満期となって保険金を受け取った方や、途中で解約して返戻金を受け取った場合などです。
 
一時所得には最高50万円の特別控除が設けられています。そのため、仮に積み立てた保険金を一括で受け取る場合は、その金額から実際にこれまで支払ってきた積立金と特別控除の50万円を引いた額に対して税金がかかるため、注意が必要です。
 
しかし、特別控除を引いて一時所得が0円またはそれ以下になった場合は、確定申告は不要となります。
 

確定申告を行わないと起こりうるリスク

会社員の方で確定申告が必要な場合に確定申告をしなかった場合は、以下のようなペナルティが課されるおそれがあります。
 

・無申告加算税
・延滞税

 
本来納付すべき額に加えて定められた割合が加算されて支払わなければいけなくなるため、注意が必要です。悪質と判断された場合は刑事罰の対象となってしまうケースもあります。
 

本来は不要な会社員でも確定申告をした方がいいケース

会社員の方でも確定申告をしたほうが得をするケースもあります。具体的には以下のようなケースが考えられます。
 

・医療費控除を受ける方
・ふるさと納税などで寄付を行った方
・年の途中で退職したが再就職をしていない方
・台風や地震などの災害で被害を受けた方
・住宅ローンを組んで家を購入した方

 
そのほかにもありますが、上記に当てはまる方は、確定申告を行うと税金が還付される可能性もあるため、もし条件に当てはまっている方は確定申告を行ってみてもよいでしょう。
 

会社員で毎年確定申告している場合は年収2000万円を超えている可能性がある

会社員の方は通常会社が年末調整という形で手続きを行ってくれるため、自分で確定申告を行う必要はありません。しかし、年間の給与が2000万円を超えている方や2ヶ所から給与を受け取っている方は、自分で確定申告を行わなければいけない可能性があります。
 
また、本来確定申告する必要のない会社員の方でもした方が得をするケースもあるため、ご紹介した条件に当てはまっている方は、確定申告をしてみてください。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1490 一時所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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