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夫が会社員から自営業に変わり、専業主婦ですが「月1万7000円」の年金保険料を払っています。将来の“年金額”はどれだけ増えますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月28日 4時40分

夫が会社員から自営業に変わり、専業主婦ですが「月1万7000円」の年金保険料を払っています。将来の“年金額”はどれだけ増えますか?

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入する義務があります。専業主婦(夫)も例外ではありませんが、配偶者が会社員から自営業者に変わると、年金保険料の負担が発生します。   その場合、今までよりも毎月の支出が増えた分、将来の年金も増えるはずだと考える人もいるでしょう。実際の受給額がどうなるのかを解説します。

国民年金の被保険者は3種類

日本の公的年金は2階建ての構成です。1階部分は20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金、2階部分は会社員や公務員が加入する厚生年金です。国民年金の被保険者には次の3種類があります。


・第1号被保険者:自営業者や学生などが加入
・第2号被保険者:会社員や公務員が加入
・第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者(年収130万円未満)が加入

第3号被保険者は国民年金の保険料を負担していない

夫が会社員である専業主婦の妻は、国民年金の第3号被保険者として国民年金に加入しています。国民年金の保険料は、2024年度は月額で約1万7000円ですが、第3号被保険者は自身で国民年金の保険料を負担していません(第2号被保険者の加入制度が負担)。
 
ただし、第3号被保険者は自身で国民年金保険料を納付していませんが、将来は国民年金に当たる老齢基礎年金を受給できます。
 

夫が会社員でなくなると第3号被保険者ではなくなる

第3号被保険者になれるのは、第2号被保険者である会社員や公務員の配偶者だけです。夫が会社員から自営業者に変わった場合、夫は第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。
 
夫が第1号被保険者となるため、妻は第3号被保険者のままではいられません。そして、妻自身も夫と同様に第1号被保険者となります。第1号被保険者は国民年金の保険料を自ら負担しますので、今までは発生しなかった国民年金保険料の月額約1万7000円の負担が生じます。
 

第1号と第3号被保険者では将来もらえる年金額は同額

夫が会社員から自営業者に変わり、専業主婦である妻が自らの国民年金の保険料を負担しても、国民年金の加入者という点では第1号被保険者も第3号被保険者でも同じです。そして、老齢基礎年金の受給資格期間が同じであれば、第1号被保険者と第3号被保険者が将来受け取れる老齢基礎年金の金額は同額です。
 
つまり、今回のケースにおいて、妻は毎月の負担は増えたものの、将来の年金額は変わらないということです。
 

第3号被保険者制度は見直しの可能性もある

第3号被保険者制度については、単身世帯や共働き世帯などから「不公平ではないか」という声があります。また、第3号被保険者になるために所得を一定未満に制限している人も少なくありません。
 
不公平感の解消や、年収を意識せずに働ける環境づくりなどの観点から、政府は第3号被保険者制度のあり方の見直しを検討しています。
 
とはいえ、第3号被保険者にはさまざまな事情がある人がいます。多様な家庭があることを踏まえた検討が必要といえるでしょう。
 

まとめ

専業主婦でこれまで自身で国民年金保険料を負担していなかった場合でも、夫が会社員から自営業者に変わると負担が生じます。ただ、将来もらえる年金額の増額はありません。
 
第3号被保険者制度を含む扶養制度のあり方にはさまざまな議論がありますので、今後の動きにも注目しておきましょう。
 

出典

日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
日本年金機構 国民年金保険料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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