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友人の旦那さんが「公務員」です。ボーナス時期になると毎回ブランド品を買っているようなのですが、公務員ってどのくらいボーナスをもらっているのですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月29日 4時20分

友人の旦那さんが「公務員」です。ボーナス時期になると毎回ブランド品を買っているようなのですが、公務員ってどのくらいボーナスをもらっているのですか?

公務員には毎年ボーナスが支給されていますが、一般企業のボーナスよりも高額というイメージをもっている人も多いでしょう。公務員は国家公務員と地方公務員に分かれており、それぞれ給料や賞与が民間企業とは異なります。   本記事では、公務員のボーナス支給額について、金額や支給時期、計算方法を解説します。また、民間企業との比較や、公務員の収入体系の特徴についてもご紹介します。

公務員のボーナスはいつ支給される?

公務員のボーナスは、夏と冬の2回支給が定められています。
 
国家公務員のボーナス支給日は、6月30日および12月10日と決められています。地方公務員の場合は、各自治体の条例によって異なるものの、国家公務員の支給日に合わせているケースが多いようです。
 
このように、公務員の場合はボーナスが必ず年2回支給されることが分かります。したがって、大きな買い物やローンの返済など、さまざまな用途に活用しやすいのも魅力です。
 

公務員のボーナス決定方法

公務員のボーナス支給額は、内閣官房内閣人事局による「人事院勧告」で給与方針を示し、法律によって毎年設定されます。原則として、民間の支給実績と公務員の年間の支給月数を比較したうえで決定されることが特徴です。
 
民間企業との給与格差が発生しないように制定されていますが、公務員のボーナスは景気変動による影響が小さくなるように抑えられているのも特徴のひとつです。大きな景気変動が発生した場合には、民間企業との間で大きな格差が生まれるケースもあります。
 

公務員のボーナス支給額

内閣人事局によると、令和6年6月期の国家公務員に対するボーナス支給額は、平均約65万9400円です。国家公務員のボーナス支給額は、支給月数×平均給与額で求められます。
 
一方で、地方公務員のボーナスは、区分によって異なることが特徴です。
 
図表1

区分 期末手当 勤勉手当
一般職員 82万4457円 70万2238円
教育公務員 93万8319円 78万4923円
警察職 90万6314円 76万6819円

出典:総務省「令和5年 地方公務員給与実態調査」より筆者作成
 
公務員のボーナスは、在職期間によって変動する「期末手当」と、勤務成績によって変動する「勤勉手当」の2種類に分けられます。そのため、実際の在職期間や業績によっては、ボーナスの支給額に差が生じるケースもあります。
 

公務員の給与体系

公務員は、ボーナスだけでなく、給与についても定められています。総務省による公務員の給与体系は、図表2の通りです。
 
図表2

給与=給料+諸手当 俸給表、給料表による月額
職務関連手当 地域手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
宿日直手当
夜間勤務手当
休日勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当 など
生活関連手当 扶養手当
住居手当
単身赴任手当
寒冷地手当
人材確保手当 地域手当
初任給調整手当
特地勤務手当
へき地手当(地方公務員のみ)
その他 通勤手当
退職手当 など

出典:総務省「地方公務員の給与の体系と給与決定の仕組み」より筆者作成
 
国家公務員の場合は、俸給表によって定められており、棒給に各種手当を合算したものが給与となります。一方で、地方公務員の場合は、自治体ごとや職種ごとに給料表が用意されており、各種手当を合算して給与が決定されます。
 

公務員の賞与は年2回必ず支給される

公務員と民間企業のボーナスで大きく異なる点は、民間企業の場合はボーナス支給が義務ではないところです。
 
厚生労働省における「賞与」は、「定期又は臨時に労働者に勤務成績、経営状態等に応じて支給され、その額があらかじめ確定されていないものをいう」と定義されています。このことから、企業が必ず支払うものとされているわけではないため、ボーナスの支給がない場合でも違法にはなりません。
 
また、民間企業の場合には、ボーナス制度が導入されていないケースも少なくありません。
 
特に、年俸制を導入している企業の場合には、あらかじめボーナス相当額が含まれている金額を12分割して支払うケースがあるため、「年収は低くないもののボーナスはない」ということになるのです。民間企業に就職を考えている人は、賞与について確認してみましょう。
 

出典

人事院 人事院勧告
内閣官房内閣人事局 令和6年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給
総務省 令和5年 地方公務員給与実態調査
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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