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健康のため、最寄りの「1駅前」で降りて通勤しています。交通費は「定期代」が支給されているのですが、会社にバレると問題になるでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月29日 4時30分

健康のため、最寄りの「1駅前」で降りて通勤しています。交通費は「定期代」が支給されているのですが、会社にバレると問題になるでしょうか…?

毎日の通勤で電車やバスを利用していると、運動不足を感じることがあります。「頑張って1駅前で降りて、歩いて通勤しようかな?」と考える人もいるのではないでしょうか。   しかし、毎月の給料で定期代として一定金額を受け取っている場合、不正受給にならないのかは気になるところです。   本記事では1駅前で降りて歩いて通勤することが不正受給にあたる可能性があるか、万が一の際は労災に認定されるのかについて解説します。

1駅手前で電車を降りて交通費を浮かせるのは会社で問題になる可能性がある

まず大前提として、従業員の交通費を支給する義務は会社にはありません。労働基準法とは関係ない、会社の福利厚生の1つとして従業員の交通費を支給しています。
 
あくまでも通勤にかかる費用を会社が補てんしているものであり、会社が意図していない受け取り方をすると不正受給になる可能性があります。
 
例えば、電車で通勤した場合の交通費を全額受給しながら自転車通勤をしていたり、引っ越して以前より会社に近くなったのに引っ越し前の金額を受け取り続けたりしている場合、不正受給に該当する可能性があります。
 
不正受給と判断されやすいポイントは、「受け取った交通費を懐に入れているか否か」です。
 
例えば受け取った交通費で定期券を購入している人が1駅前で降りて徒歩で通勤しても、自分の懐に交通費を入れているわけではないので問題ないでしょう。
 
一方、交通費を受け取りながら定期券を購入せず、1駅前から徒歩で通勤すると交通費を多くもらっていると判断されることがあります。
 

不正受給に該当する可能性があるかは就業規則を確認しよう

仮に定期券を購入せずに1駅分を歩いたとしても、交通費が「賃金」に該当するなら不正受給とはなりません。
 
支給額が決まっている賃金であれば、返還の義務はないからです。ただし、実費支給と定められている場合には不正受給にあたる可能性があり、不正受給の場合には実際の交通費との差額を返済する義務が生じます。
 
交通費が「固定賃金」なのか「実費支給」なのか、就業規則を確認してみましょう。
 

会社の決めた経路に従わない通勤では労災の対象外になることがある

会社の最寄り駅の1駅前で降りて歩いて通勤することは交通費の不正受給にあたる可能性だけでなく、万が一の際に労災(労働災害)にならない可能性がある点に注意が必要です。
 
労働者の通勤経路は会社に届けられており、その経路と異なった経路で通勤をしているときに交通事故などに遭うと、労災保険(通勤災害)で補償されなくなる可能性があります。
 
通勤災害が認定されるには「合理的な経路及び方法」で通勤することが必要です。厚生労働省によれば「特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません」とあるため、1駅前で降りて歩く行為は合理的ではないと判断される可能性があるでしょう。
 

まとめ

会社の1駅前で電車を降りて歩いて通勤することが不正受給に該当するかは、「会社が定期代として支給しているのか否か」「賃金として支給しているのか、実費分を支給しているのか」によっても異なります。
 
安易に徒歩通勤にすると不正受給として差額の返還を求められるほか、万が一通勤中の事故に巻き込まれても通勤災害に認定されない可能性もあります。就業規則や通勤時の安全性を確認し、徒歩通勤をするかを慎重に考えましょう。
 

出典

厚生労働省 東京都労働局「通勤災害について」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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