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65歳以上の5人に1人が認知症に!しかし9割が未対策—今すぐ確認すべき相続リスク5選

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月30日 22時52分

65歳以上の5人に1人が認知症に!しかし9割が未対策—今すぐ確認すべき相続リスク5選

2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症になると言われており、あなたやご両親もこのリスクに直面する可能性は決して低くありません。   特に、親が認知症を発症すると、相続に関する問題が一気に複雑化し、家族に大きな負担がかかる可能性があります。こうした事態を避けるためには、早めの準備が非常に重要です。   この記事では、親が認知症になる前にぜひ押さえておきたい相続対策について、分かりやすく解説します。是非参考にしてください。

認知症と相続の現状

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によると2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるという驚きの研究結果が述べられています。
 
この現実を踏まえると、認知症と相続問題に関連するトラブルは今後ますます増加することが予想されますが、株式会社ルリアンの「相続に関する全国調査2024」によると、故人が生前に認知症だった方の9割以上は、生前に認知症の対策していなかったというデータを発表しています。
 
このように認知症の方が増えると予測されつつも、認知症の相続対策は十分に浸透していないと考えられます。

親が認知症になった際の5つの相続問題

親(被相続人)が認知症になってしまうと、生前では行えるはずの様々な相続対策が行えず、後の相続時においてトラブルに繋がるリスクがあります。
いくつかの認知症になった際に起こる相続問題をご紹介します。

認知症になることで起こる5つの問題

●生前の相続税対策が行えない問題
 
●相続財産の管理問題
 
●遺言の有効性の問題
 
●詐欺に引っかかってしまう問題
 
●親の介護費用の負担問題

生前の相続税対策が行えない問題

被相続人が認知症になると相続税対策でよく行われる「生前贈与」や「生命保険の加入」ができなくなる可能性があります。
 
特に「生前贈与」では、贈与が無効となる場合があり、非課税枠の利用ができなくなります。非課税枠が利用できなくなると相続時に多額の相続税がかかるリスクがあります。
 
また、生前贈与において、贈与時の判断能力が争点で相続人同士でトラブルになる場合もあります。

相続財産の管理問題

被相続人が認知症になることで、銀行口座が凍結され管理を行えなくなったり、また不動産の処分などがスムーズに行えなくなったりする場合があります。
 
相続人であれば、認知症になった被相続人の口座の管理を行えると思っている方もいるかもしれませんが、基本的に相続人であっても銀行口座が凍結されれば、引き落としなどの手続きは行えません。
 
手続きが煩雑になるため、負担の増加が考えられます。

遺言の有効性の問題

次に、被相続人が認知症になると症状の進行具合によりますが、遺言書を作成しても認められない可能性があります。特に自筆証書遺言の場合だと無効になりやすく、公正証書遺言の場合でも無効になる可能性があります。
 
遺言書の有効性については、作成時の遺言能力をもとに最終的に裁判官が判断をおこないます。
 
遺言書がない場合の相続は、トラブルに繋がるきっかけとなりえます。

詐欺に引っかかってしまう問題

認知症になると場合によっては、判断能力が低くなり詐欺に引っかかってしまうリスクが大きくなります。昨今では、認知症の高齢者をターゲットとして、不動産関係などの高額になりやすい商材で詐欺をおこなう詐欺グループも増えてきています。
 
知らないうちに被相続人が詐欺に引っかかっていた場合には、相続する財産も大きく変わってしまう可能性があります。

親の介護費用の負担問題

被相続人の認知症が進行し重度になると、日常生活がひとりでは送れずサポートが必要となります。先述の通り認知症になると銀行口座が凍結されます。そのため、ヘルパーや老人ホームの費用を折半または、相続人のいずれかが支払う必要があり、また介護を行なう人がいる場合に、負担が偏る可能性があります。
 
負担が偏ると、相続時の話し合いでトラブルに繋がりやすくなります。

親が認知症になる前にできる5つの相続対策

本題である親が認知症になる前にできる相続対策について具体的な方法を紹介します。

具体的な相続対策5選

●遺言書の作成
 
●家族信託の利用
 
●成年後見制度の事前利用
 
●保険商品の活用
 
●財産の整理と共有

遺言書の作成

遺言書は、親が自分の意思を明確に表現し、法的に有効な形で残すための重要な手段です。認知症が進行する前に、遺言書を作成しておくことで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
 
公正証書遺言を選択することで、法的な有効性が高まり、後々の争いを避けることができるでしょう。

家族信託の利用

家族信託は、財産の管理や運用を信頼できる家族や相手に託す方法です。親が認知症になった場合でも、信託契約に基づいて財産を適切に管理することができます。
 
これにより、親の意思に沿った財産運用が可能となり、相続に関する混乱を防ぐことができます。

成年後見制度の事前利用

成年後見制度は、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる後見人を選定する制度です。事前に申し立てを行い、後見人を選んでおくことで、親が認知症になった場合でも財産の管理がスムーズに行えます。
 
また、後見人が親の権利を保護し、不正な取引や詐欺から守る役割も果たします。

保険商品の活用

保険商品を活用することで、相続税の支払いに備えることができます。親が認知症になった場合でも、生命保険の受取金を相続税の納税資金として利用できるため、予期せぬ負担を軽減できます。
 
特に、相続税対策として終身保険や遺産分割を円滑に進めるための保険商品が有効です。

財産の整理と共有

親が認知症になる前に、財産の全貌を把握し、家族と共有しておくことが重要です。財産目録を作成し、どのように分割するのかを話し合っておくことで、相続時の混乱を避けることができます。
 
また、親の意向を尊重しながら家族全員で合意を形成することで、円満な相続が実現します。
 
これらの対策を講じることで、親が認知症になった場合でもスムーズな相続手続きが可能となります。早めに対策を始め、専門家の助言を受けながら進めることが大切です。

まとめ

2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると予測され、認知症による相続問題が深刻化することが懸念されています。特に親が認知症を発症すると、相続手続きが複雑化し、家族に大きな負担がかかる可能性があります。
 
しかし、遺言書の作成や家族信託、成年後見制度の活用など、今からできる具体的な対策を講じることで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。これらの対策を早めに準備し、専門家の助言を受けることで、安心してスムーズに相続できるでしょう。
 
早めの対策において最も大切なのは、相続について家族で話すことです。家族でもセンシティブでなかなか話せないと感じる人も多いと思いますが、この記事をきっかけに一度相続について話してみてはいかがでしょうか。

出典

株式会社ルリアン,相続に関する全国調査2024,2024年8月30日
国立精神・神経医療研究センター,「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」,2024年8月30日

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