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【2024年12月2日から】これまでの「保険証」は発行されなくなる!? 1年後には「マイナ保険証」に切り替える必要があるって本当? なくても医療は受けられる? 今後の“保険証の扱い”を解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月1日 2時20分

【2024年12月2日から】これまでの「保険証」は発行されなくなる!? 1年後には「マイナ保険証」に切り替える必要があるって本当? なくても医療は受けられる? 今後の“保険証の扱い”を解説

2024年の12月2日からは、現行の保険証は新たに発行されないことが決まっています。これ以降はマイナンバーカードが保険証として使われる仕組み(マイナ保険証)へ移行するわけです。   それを受けて、「マイナンバーカードを持っていないけどどうすればいいのか」「現行の保険証はいつまで使えるのか」といった疑問を持つ人もいるでしょう。本記事では、2024年12月2日以降の保険証の扱いについて整理します。

現行の保険証は2024年12月2日以降も最大1年間使える

2024年12月2日にマイナ保険証への移行が行われ、現行の保険証は新規発行されなくなりますが、今持っている保険証は、最長1年間は今までと同じように使えます。
 
2024年12月2日までに必ずマイナンバーカードが必要というわけではありません。
 

マイナンバーカードがない場合でも「資格確認書」で医療機関を受診できる

マイナ保険証制度移行後であっても、「マイナンバーカードがないと病院を受診できなくなる」ことはありません。マイナンバーカードの取得は、任意であるためマイナ保険証制度への移行後も、マイナンバーカードなしで保険診療を受ける仕組みが残されています。
 
具体的には、マイナンバーカードを持っていない人や保険証として利用登録していない人には、保険者から資格確認書と呼ばれる書類が交付され、これを医療機関に提示することで保険診療を受けられる仕組みです。資格確認書が現行の保険証と同じ役割を果たすと考えて良いでしょう。
 
なお、2024年12月2日以降、以下に該当する人には、申請なしで保険者から資格確認書が自動的に交付される予定です。

●マイナンバーカードを取得していない人
●マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない人
●マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて一定期間経過した方やカード本体の有効期限が切れた人

また、マイナンバーカードを紛失してしまった場合も、保険者から資格確認書の交付を受けることで、医療機関を問題なく受診できます。
 

マイナ保険証やマイナンバーカードのメリットは?

マイナンバーカードを使うことに抵抗がある人もいるかもしれません。マイナ保険証やマイナンバーカードのメリットを見てみましょう。
 

マイナ保険証があることでより良い医療を受けられる

マイナンバーカードを使うことで、過去の診療情報や、服用中の薬の記録にアクセスできます。自分の言葉では伝えられない専門的な情報も、医師や薬剤師といった専門家に直接伝わるため、より安心・安全な医療を受けることにつながるのです。
 

引っ越し・転職時や高額療養費制度を使うときの手間が減る

引っ越しや転職をすると、加入する保険が変わるなどで、新たな保険証が届くまで医療機関を受診できないといったことがあります。しかし、マイナ保険証はオンライン上で保険情報の更新が行われるため、引っ越し・転職後も変わらず同じマイナンバーカードを保険証として使えます。
 
また、現行制度では、高額療養費制度を適用するためにあらかじめ申請が必要で、場合によっては高額な医療費をいったん立て替える必要があります。しかし、マイナ保険証を使えばこの手続きは不要です。
 

マイナンバーカードはどんどん便利になっている

マイナンバーカードがあれば、確定申告時にe-Taxが使えるほか、市町村や都道府県によってはコンビニで住民票など公的証明書が発行できる、運転免許更新時の講習を自宅で受けられるといったメリットもあります。
 
マイナンバーカードと運転免許証の一体化が議論されるなど、マイナンバーカードを使った公共サービスはこれからも充実すると思われ、この機会に取得するのも良いでしょう。
 

マイナンバーカードの取得は任意 なくても医療は受けられる

健康保険証は、2024年12月2日よりマイナ保険証に移行するものの、マイナンバーカードがなくても医療を受けられる仕組みはしっかり残されています。
 
マイナンバーカードを持つことに不安を感じる人もいるでしょう。マイナンバーカードを持つかどうか、使うかどうかは各個人に任されています。マイナンバーカードを持つメリットとデメリットをもう一度整理して、マイナンバーカードを持つかどうか決めると良いでしょう。
 

出典

デジタル庁 マイナンバーカードの健康保険証利用
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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