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高校生の息子が夏休みのバイト代が8万円だったそうで「稼げるから続ける」と言っています。高校生でも税金の対象になるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月2日 23時0分

高校生の息子が夏休みのバイト代が8万円だったそうで「稼げるから続ける」と言っています。高校生でも税金の対象になるのでしょうか?

高校生や大学生の子どもがアルバイトをする際に注意すべき点は、稼ぎすぎてしまうことです。アルバイトの収入が一定額を超えた場合、子ども自身に所得税や住民税がかかり、さらに扶養から外れることで親の税金が増える可能性があります。   そこで、本記事では、高校生のアルバイトで税金がかかる年収ラインや注意点について解説します。

高校生でもバイト代に税金がかかるのか?

学生のアルバイト収入がどのくらいになると税金が発生するのか、また扶養から外れるのかを事前に把握することで、計画的に働けます。本項では、所得税や住民税が発生する年収の目安について見ていきましょう。
 

高校生のアルバイトで年収が103万円を超える場合

高校生がアルバイトで年収103万円を超えると、所得税が発生します。これは、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円(通称103万円の壁)を超えるためです。
 
なお、親などの扶養に入っている場合、年収が103万円を超えると扶養から外れ、親(扶養者)は最大38万円の扶養控除が受けられなくなります。なお、特定扶養控除(63万円)は19歳以上23歳未満が対象のため、ほとんどの高校生は該当しません。
 
なお、所得税率は課税所得額に応じて、5%から45%の範囲で適用されます。
 

年収が100万円を超えると住民税がかかる(自治体で異なる)

住民税は、所得額に応じた「所得割(税率10%)」と、均等にかかる「均等割(5000~6000円前後)」で構成されています。アルバイト収入に住民税がかかる主なケースは、以下のとおりです。

●所得割:アルバイト収入が100万円を超える場合に課税されることがある
●均等割:収入が93万円を超える場合に課税されることがある

ごく一部の自治体では、課税される所得額や税額が異なることがあるため、念のためお住まいの自治体に確認することをおすすめします。
 

年収が130万円を超えると社会保険の扶養を外れる

アルバイトの年収が130万円を超えると、親(扶養者)の社会保険の扶養から外れます。この場合、自分で社会保険や国民健康保険に加入し、保険料を負担しなければなりません。そのため、アルバイトの手取り額が大幅に減る可能性があります。
 
年収が130万円未満の場合は、親の扶養のままで、保険料を自分で払う必要はなく、健康保険証も受け取れます。
 
ただし、2023年10月から開始された「年収の壁・支援強化パッケージ」により、一時的な理由で年収が130万円を超えても、一定の条件(従業員100人以下の企業に勤務、事業主が証明するなど)を満たす場合には、引き続き扶養に入り続けることが可能です。
 

勤労学生控除の適用を受けられる場合がある

特定の学校(高校、大学など)の学生や生徒が、「合計所得が75万円以下で、勤労以外の所得が10万円以下」など、一定の条件を満たす場合は、勤労学生控除が適用されます。
 
勤労学生控除の控除額は27万円で、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた130万円以内の収入であれば、所得税がかかりません。税負担が軽減され、手取り額を増やせます。
 

税金がかかる場合、確定申告が必要になることがある

アルバイトの収入が一定額を超えて所得税が発生する場合、アルバイト先で年末調整が行われないときは確定申告が必要です。
 
確定申告は、通常毎年2月16日~3月15日までの間に、前年の所得額と所得税額を確定し、申告・納税を行います。期限を過ぎると延滞税などのペナルティーが科される可能性があるため注意が必要です。
 
確定申告が必要か不明な場合は、税務署に確認することをおすすめします。
 

アルバイトの収入について事前にお子さんと話し合うことが大切!

高校生のアルバイトでも、収入によっては所得税や住民税が発生し、親の扶養から外れることで親の税金が増える可能性があります。アルバイトを通じて社会性や自律性を養うことは喜ばしいことですが、収入が多すぎると家族の税負担が増えるリスクがあるため注意が必要です。
 
アルバイトの収入については、事前にお子さんと話し合い、計画的に働くようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 特定扶養親族
国税庁 No.1175 勤労学生控除
国税庁 家族と税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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