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「年金で国保の支払いができるか不安」と嘆く父…定年後は息子である自分の扶養に入れようと思いますが問題ないでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月5日 4時30分

「年金で国保の支払いができるか不安」と嘆く父…定年後は息子である自分の扶養に入れようと思いますが問題ないでしょうか?

定年退職を迎える父親が国民健康保険に加入することになると、年金で保険料の支払いができるか不安に感じる場合もあるでしょう。保険料の負担を減らすために、息子である自分の扶養に入れることも考えるかもしれません。   そこで今回は、親を扶養に入れるメリットや注意点について調べてみました。扶養に入れる際の条件やそれ以外の選択肢についてもご紹介しますので参考にしてみてください。

親を扶養に入れるメリットとは?

定年退職を迎える父親を扶養に入れることを検討している方もいるでしょう。自身が会社員や公務員の場合は、親を扶養に入れると、親は保険料を支払わずに健康保険に加入することができ、経済的に大きなメリットが得られます。
 
健康保険では、被保険者が病気やけがをして受診した場合などに保険給付が行われますが、被保険者に扶養されている人の場合も同様です。
 
親を扶養に入れることには、健康保険料の負担を減らせるだけでなく、扶養者の税金負担が減るメリットもあります。例えば所得税の控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無に応じて以下の通りです。


・一般の控除対象扶養親族:38万円
・親が70歳以上で別居:48万円
・親が70歳以上で同居:58万円

親を扶養に入れる際の注意点

親を扶養に入れる際は、所定の条件を満たす必要がある点に注意しなければなりません。例えば扶養を認められる基準として、対象者が被保険者に生計を維持されている必要があります。
 
以下では、全国健康保険協会「被保険者とは?」を基に、年間収入の要件をご紹介します。


・同居:認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

・別居:認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

定年後もパートやアルバイトで収入を得たいと考えている場合は、年金受給額を考慮して収入を調整しなければならないでしょう。働く意欲のある親にとっては、制限に感じられる場合も考えられます。
 

扶養に入れる以外の選択肢

定年退職後の健康保険には、例えば全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合、子どもの扶養に入る以外にも以下のような選択肢があります。


・協会けんぽの任意継続
・国民健康保険への切り替え

協会けんぽの任意継続は、退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じて決定します。また会社が負担してくれていた分を自分で支払うことになるため、保険料は退職時の約2倍(上限あり)になる点に注意が必要です。
 
国民健康保険は、前年の所得や世帯人数によって保険料が決定されます。任意継続と国民健康保険では保険料の算出方法が異なるため、保険料を確認したうえでどちらに加入するか決めるといいでしょう。
 

定年後の父親を扶養に入れると、父親の保険料の負担がなくなるなどのメリットが! 所定の条件などに注意

定年退職を迎える父親にとって、健康保険を国民健康保険に切り替えると保険料の支払いが負担に感じる場合があるでしょう。しかし、息子が自分の扶養に入れることで、親の保険料の負担がなくなるメリットがあります。親の保険料だけでなく、扶養者の税金負担が減るメリットも考慮に入れられるでしょう。
 
しかし親を扶養に入れるには、被扶養者の年間収入の要件を満たす必要があり、定年後も働く意欲があってパートやアルバイトで収入を得たい場合は、収入額に注意しなければなりません。
 
扶養に入る要件を満たさない場合は、それまでの保険の任意継続または国民健康保険への切り替えといった選択肢がありますが、それぞれの保険料を確認したうえで加入を決定するといいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 被扶養者とは?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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