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「月10万円の収入が欲しいけれど、“扶養”からは外れたくない…。」月10万円を稼ぎながら、扶養のままでいられる方法はないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月5日 9時0分

「月10万円の収入が欲しいけれど、“扶養”からは外れたくない…。」月10万円を稼ぎながら、扶養のままでいられる方法はないのでしょうか?

「働いて家計の足しにしたいけれど、扶養を外れたくない」という人は多いでしょう。まとまった収入を得ながら扶養を外れずに働くには、被扶養者になれる条件や社会保険加入のルールを理解することが大切です。   本記事では、社会保険の扶養を外れずに月10万円を稼ぐ方法を紹介するとともに、パートやアルバイトの収入と税金のルールも解説します。

月10万円を稼いでも社会保険の扶養を外れない方法

ある程度余裕のある収入はキープしたいけれど、扶養を外れて社会保険料を支払うのはもったいないという場合、主な解決策として挙げられるのは次の2つです。
 

・パート・アルバイトで社会保険適用の要件に当てはまらない働き方をする
・個人事業主として稼ぐ

 
それぞれ、具体的にはどのような条件で働けばよいのか、詳しく見てみましょう。

 

(1)パート・アルバイトで社会保険適用の要件に当てはまらない働き方をする

パートやアルバイトで働く場合、扶養から外れる主なボーダーラインは「130万円の壁」と「106万円の壁(短時間労働者の社会保険適用拡大)」の2つです。月収10万円を 稼ぐ場合、130万円の壁は下回りますが、106万円の壁の条件に該当して、扶養を外れる可能性があります。
 
裏返せば、106万円の壁が適用される条件を満たさずに働けば、月収が10万円あっても扶養から外れる心配はありません。106万円の壁が適用されて社会保険に加入する条件には、次のようなものがあります。
 

・勤務先の社会保険被保険者が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の適用事業所
・雇用期間の定めが2ヶ月超(または4ヶ月を超える季節的業務)
・週の所定労働時間(契約で定められた労働時間)が20時間以上
・所定内賃金(契約で定められた賃金)が月額8万8000円以上
・学生でない

 
つまり、適用事業所ではない勤務先を選ぶ、週の所定労働時間を20時間以内におさえる、2ヶ月以内の短期の仕事をするなど、短時間労働者の社会保険適用の要件に当てはまらない働き方を選ぶことで、10万円の収入額を確保しつつ扶養のままで働き続けることが可能です。

 

(2)個人事業主として稼ぐ

企業に雇用されて給与をもらうのではなく、個人事業主として稼ぐ方法もあります。個人事業主が配偶者の被扶養者になれるのは、一般的に次の条件を満たす場合です。
 

・収入から事業の運営に必ず必要な経費(売上原価、直接的必要経費。宣伝費などは含まない)を差し引いた年収が130万円未満
・配偶者に生活の大半を維持されている

 
つまり、仕入れ費用などの必要経費を除いた収入が月10万円のラインであれば、年収は120万円となり、配偶者の被扶養者になれます。ただし、配偶者が加入する保険者によって経費などの判断基準が異なる場合があるため、事前に詳細を確認しておくと安心です。

 

月10万円の収入があると税金面の負担は免れない

社会保険の扶養に加えて、所得税や住民税の負担が発生しないことも条件にすると、月10万円の収入との両立は困難です。
 
収入がパートやアルバイトの給与所得のみの場合、所得税が課税される収入のボーダーラインは年収103万円(給与所得控除額55万円+所得税の基礎控除額48万円)、住民税が課税されるボーダーラインは年収100万円(給与所得控除額55万円+住民税の非課税限度額45万円)です。
 
月収10万円を1年間キープし続けると年収は120万円となるため、いずれのボーダーラインもオーバーしてしまいます。
 
年収120万円の場合の税額の目安は、所得税:年額8500円、住民税:年額2万7000円です。税金を納めてもよいから手取りを増やしたいのか、税金は絶対に納めたくないのかによって、働き方を考える必要があるでしょう。

 

扶養から外れなくてよい働き方の条件をチェックしよう

同じ月収10万円を稼ぐ人であっても、勤務先の選び方や働き方によって、扶養を外れるケース、外れずに働けるケースがあります。扶養を絶対に外れたくないのであれば、扶養ないで働ける条件を理解して、条件に合う働き方を選ぶことが必要です。
 
扶養内で働ける条件はルールの改正などによって変わる可能性もあるため、ニュースなどにも気を配りながら、上手に働き方を調整しましょう。

 

出典

日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
国税庁 No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
国税庁 No.2260 所得税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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