先月の帰省で義父から「交通費に使って」ともらった封筒を開けると10万円が…!もらいすぎで贈与税がかかることはないですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年9月9日 2時20分
年末年始や夏休みなど、まとまった休みが取れるシーズンには「帰省」を楽しみにしている家族も多いでしょう。しかし、家族構成や距離によっては交通費が大きな負担になる場合も考えられます。なかには、子どもとその家族に会えることを楽しみにしていて、帰省のための費用を援助したいと考える親御さんもいるようです。 もし、帰省の際に交通費として10万円の入った封筒を渡された場合、もらいすぎで贈与税がかかるのではと心配になるかもしれません。そこで今回は、贈与税がかかる場合や、帰省で費用を援助された場合の対応について考えてみました。
帰省の際にもらった10万円に贈与税はかかる?
個人から贈与により財産を取得したときは「贈与税」がかかります。しかし、帰省の際に交通費としてもらった費用については、国税庁が記載している「贈与税がかからない財産」の以下の項目に該当する可能性が考えられます。
●夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
●個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
親などから「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのもの」として取得した財産には贈与税がかからず、帰省時の交通費もこれに該当すると考えられます。ただし、実費以上にもらってしまった場合には贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
また、例えば「交通費に使って」という名目で「お盆玉」「お年玉」などをもらった場合には「祝物のための金品」とみなされる可能性があり得ます。その場合、贈与税がかからない財産に該当すると考えられるでしょう。
なお、国税庁によれば、暦年贈与については、年間110万円の基礎控除額が定められています。別に贈与を受けている人が、帰省の際にお金を受け取ることがある場合は、目的によって贈与税の対象になる可能性があるため、贈与を受けた財産の価額が年間合計110万円を超えていないか確認をする必要があるでしょう。
交通費として10万円はもらいすぎ!? お礼としてできることは何かある?
家族構成や実家までの距離によっては、交通費が大きな負担になることも考えられます。親のなかには、子どもたちの帰省を楽しみにしていて、帰省費用の全額もしくは一部を援助したいと考える人もいるようです。しかし、1回の帰省で10万円はもらいすぎではないかと考えるかもしれません。そこで、お礼として以下のことを検討してみるのもよいでしょう。
・滞在中の費用はすすんで払う
帰省時の交通費を親が負担してくれると助かりますが、滞在中は食費などもかかるため、親の負担はさらに大きくなることが考えられます。滞在中はスーパーへの買い出しや外食時にすすんでお金を払うなどしてお礼ができるかもしれません。到着した際や帰るときにいくらか現金を包んで、親の負担を軽減したいと考える人もいます。
・手土産を持って行く
現金を渡すことに抵抗がある場合は、手土産を持って行くことで感謝を表せます。滞在中の食材を手土産代わりに持って行く人もいるようです。また、電子レンジやトースターなど買い替えが必要な家電をプレゼントして、帰省費用とは別の費用を負担すると喜ばれるかもしれません。
・親の手伝いを積極的に行う
親が経済的に比較的余裕があって、子どもの金銭的な負担を望んでいないケースも考えられます。その場合は、滞在中に家事や掃除などを手伝い、お礼の気持ちを伝えられるでしょう。親が高齢の場合は、部屋の片づけや庭の手入れなど、普段なかなかできないことを手伝うと助けになるかもしれません。
帰省費用は目的によって贈与税の対象にならない可能性が! 暦年贈与は年間110万円の基礎控除額あり
帰省の際に交通費として10万円をもらった場合、生活費に充てるため通常必要と認められたり、それが名目上のもので実際はお盆玉やお年玉など「祝物のための金品」とみなされたりすれば贈与税の対象にならない可能性があります。しかし、目的によっては贈与とみなされて、別に贈与された財産の価額と合わせて基礎控除額である年間110万円を超えると、贈与税が発生するため注意が必要です。
また、帰省にはお金がかかりますが、10万円はもらいすぎだと考える人もいるでしょう。その場合は、滞在中の費用をすすんで払ったり手土産を持って行ったりして、感謝を表せるかもしれません。滞在中に家事や庭の手入れなど、手伝いを積極的に行うと喜ばれるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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