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母が「相続税対策に」と、毎年お盆に100万円を現金でくれます。「現金だし金額的にも大丈夫」と言っていますが、税金は払わなくて大丈夫なのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月10日 2時20分

母が「相続税対策に」と、毎年お盆に100万円を現金でくれます。「現金だし金額的にも大丈夫」と言っていますが、税金は払わなくて大丈夫なのでしょうか…?

多額の財産を残して亡くなった場合、相続人に相続税が発生する場合があります。相続税対策は様々ですが、生前贈与も有効な対策の一つです。   ただし、生前贈与でも所定の金額を超えたら、受け取った人は贈与税を支払う必要があります。そのため、なかには毎年お盆に100万円を現金で受け渡し、相続税と贈与税を同時に対策しようとする人もいるかもしれません。この方法に問題がないか、本記事で解説します。

少額の贈与を毎年するのは相続税対策としては有効

贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、受贈者が1年間の受け取った総額が110万円以下であれば税金はかかりません。
 
そのため、相続税対策として基礎控除以下の金額を贈与して相続財産を減らすことができれば、相続税対策としても有効です。
 
もし財産の贈与は母親からのみで、毎年100万円を受け取っているだけであれば「金額的にも大丈夫」という言葉は、基本的には間違いではないといえるでしょう。
 

「現金だし大丈夫」は危険な考え

贈与を受ける際に「現金だし大丈夫」と言われているとすると、この考えは正しくありません。贈与税がかかるかどうかは贈与される金額には左右されますが、贈与の形が預金であっても、現金であっても、物品であっても同様です。
 
また、「現金だし大丈夫」というのは、もしかすると「現金だから税務署にはバレないから大丈夫」という意図かもしれませんが、この考えも間違いです。「バレなければ大丈夫」の考えは脱税を容認しているともいえます。
 
税務署は強い権限を持っているため、個人の口座のやりとりを確認できます。口座から不明な引き出しがあれば、疑問に思うかもしれません。結果的に、贈与税逃れのために現金で授受をしていることが税務署に知られ、延滞税や加算税といったペナルティが課されてしまう可能性が高いでしょう。
 

定期的な贈与は「定期贈与」として贈与税がかかる場合もある

贈与については、基礎控除内である110万円以下であれば、贈与の形が現金でも預金でも贈与税はかかりません。
 
しかし、贈与の仕方によっては「定期贈与」とみなされ、贈与税の対象となってしまう場合があります。
 
定期贈与とは、定期金給付契約に基づいて贈与することの通称です。例えば、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与をすることが贈与者との間で契約されている場合などが該当します。この場合、毎年の贈与額ではなく、総額の1000万円に対して贈与税が発生します。贈与税の税率は金額が高くなればなるほど上がりますので、大きな負担となりかねません。
 

定期贈与とみなされないための対策

定期贈与とみなされないためには、定期贈与の定義に当てはまらない贈与をすることが大切です。
 
例えば、毎年違う金額を贈与するという対策は有効です。1年目は90万円、2年目は100万円、3年目は80万円というように、年ごとに贈与額を変えれば、定期贈与とはみなされづらいでしょう。
 
金額だけでなく、時期や回数をずらす工夫をしても良いかもしれません。1年目は4月50万円・8月40万円で合計90万円、2年目は7月に100万円などと、受け取り方を変えると良いでしょう。
 

まとめ

相続税対策として生前贈与を活用することは有効ですが、贈与税が発生するかどうかは気にかける必要があります。節税を意識しつつ、贈与税を支払うべき時にはしっかりと申告しましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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