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住宅ローン控除額はいくらになる?算出方法についておさらいしよう

ファイナンシャルフィールド / 2019年1月3日 10時0分

住宅ローン控除額はいくらになる?算出方法についておさらいしよう

前回は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件についてお伝えしました。   住宅ローン控除の場合、(1)「居住要件」(2)「所得要件」(3)「住宅の面積要件」(4)「借入金要件」(5)「他の特例との適用不可要件」これら5つの要件をすべて満たした場合に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。   今回は、住宅ローン控除の金額について、具体的にみていきたいと思います。  

住宅ローン控除は、所得税から控除される

まずは、所得税の計算式を簡単に確認しておきましょう。
 
(1)収入-控除=課税所得金額
(2)課税所得金額×所得税率=所得税
 
所得税は、収入からさまざまな控除が差し引かれた所得に対し、一定の税率がかけられ算出されます。
そして、住宅ローン控除(税額控除)は所得税から差し引かれることになります。
 
(3)所得税-住宅ローン控除(税額控除)
 
ここがポイントですが、ご家庭によってはその年の所得税が還付されることがあるため、家計のメリットとしては大きいと言えます。
 

住宅ローン控除額の算出方法は?

それでは、住宅ローン控除の計算式をみていきましょう。
 
前回、住宅ローン控除は「国の住宅政策の一環」というお話をしました。
 
このようなことから一定の制限が設けられており、住宅ローン控除を受ける場合は「居住の用に供する年」に区切りがあります。居住の用に供するとは住むということですが、簡単に言うと「住み始めた年」によって少しだけ違いがあります。
 
最新の区切りでは、「平成26年1月1日から平成33年12月31日」に住み始めた場合、この期間で適用される控除期間は10年です。
 
そして、住宅ローン控除の金額ですが、次の計算式により算出されます。
 
〇住宅ローン控除額=住宅ローンの年末残高×1%
 
ここで、以下の条件のもとケーススタディをしてみましょう。
 
○居住の用に供した年:平成30年4月1日
○控除期間:10年
○住宅ローンの年末残高:3000万円
 
このようなご家庭の場合、平成30年の年末から数えて10年間、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
 
1年目の金額は、3000万円×1%=30万円です。
2年目以降は、住宅ローンの年末残高が減っていくため、住宅ローン控除の額も減っていきます。
 
ここで注意しておきたいことは、住宅ローン控除には限度額があることです。上記のケースでは、年間で40万円を限度額としています。
 
また、最近では、「認定住宅」と呼ばれる「長期優良住宅」や「低炭素住宅」が建てられるようになり、これらを新築または取得した場合に、少しだけ住宅ローン控除が優遇されるようになっています。
 
前述の住宅ローン控除との違いは限度額です。先ほどの住宅ローン控除の限度額は年間で40万円でしたが、「認定住宅」の場合、年間50万円と10万円引き上げられるようになっています。
 

所得税が0円になる場合も

話を所得税の計算式に戻しましょう。
 
(1)収入-控除=課税所得金額
(2)課税所得金額×所得税率=所得税
 
算出された所得税から税額控除として差し引かれるのが住宅ローン控除です。
 
(3)所得税-住宅ローン控除(税額控除)
 
仮に、その年の所得税が30万円で、住宅ローンの年末残高が3000万円・住宅ローン控除が30万円の場合。所得税30万円-住宅ローン控除30万円ということで、その年に納める所得税は0円ということになります。
 
このような場合、確定申告や年末調整で納めた所得税が戻されます(所得税の還付)。
 
このようにみていくと、住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでマイホームを買ったご家庭にとって大変助かる税制と言えます。
 
ただ、マイホームを購入する際に国や自治体から補助金を受けていた場合や、住宅取得資金の贈与の特例を受けていた場合、相続時精算課税制度を選択し住宅取得資金の贈与を受けた場合は、それらの金額は差し引いて計算されるため注意してください。
 
次回は、住宅ローン控除について、ファイナンシャル・プラニングの実務的によくある話をお伝えします。
 
Text:重定 賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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