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年の途中で引っ越しをしたら「住民税」はどうなる? 必要な手続きはある?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月11日 1時50分

年の途中で引っ越しをしたら「住民税」はどうなる? 必要な手続きはある?

引越しはタイミング次第で、人生の中でも大きな意味を持つイベントになります。引越しの前後は荷造りや荷解きで慌ただしくなりますが、自治体などに申請しなければならない手続きや提出すべき書類なども多くあります。   引越しに慣れていなければ、不安に感じる事柄もあるでしょう。特に、居住地が変わることによる住民税の扱いについて、よくわからないと感じる方は少なくありません。   そこで、本記事では年の途中で引っ越した場合の住民税の扱いについて、解説していきます。

住民税とは?

住民税とは、住んでいる都道府県や市区町村に収める税金のことで、地方税のひとつです。住民税には法人が負担する法人住民税と個人が負担する個人住民税がありますが、一般的に住民税というと個人住民税を指す場合が多いでしょう。
 
個人住民税は道府県民税(東京都の場合は都民税)と区市町村民税を合わせたもので、所得金額に応じて課税される所得割と定額で課税される均等割があります。なお、均等割で課税される金額は5000円です。
 
所得割における税率は道府県民税(都民税)の4%と区市町村民税の6%を合計した10%で、所得控除後の所得金額に応じて納める金額が決定されます。つまり、所得金額の10%に5000円を加えた金額が納めるべき住民税です。
 
住民税には55万円の給与所得控除と43万円の基礎控除があるため、年間の所得が98万円以下の場合は所得があったとしても住民税を支払う必要がありません。なお、個人事業主の場合は給与所得控除が適用されないため、年間の所得が43万円以下であれば住民税はかかりません。
 

引っ越し後の住民税の納付先

引越しをして住む市区町村が変わった場合、住民税の納付先は1月1日に住んでいた自治体、つまり1月1日時点で住民票がある自治体に納付します。理由は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されるというのが住民税のルールであるからです。
 
例えば、2024年の7月2日にA市からB市へ引っ越した場合、2024年に支払う住民税は2024年1月1日に住んでいたA市に納めます。したがって、新しい居住地であるB市に住民税を支払い始めるのは2025年の1月1日からです。
 
以前住んでいた自治体から引越し後に住民税の納付書が届く場合がありますが、前述した住民税の納税システムの通り、間違いではないため安心してください。
 
また、引越しの際に必ず行うべき転出届と転入届の提出が済んでいれば、住民税に関して特に行わなくてはならない手続きはありません。以前に住んでいた自治体に住民税を納税している間は、引越し先の自治体に住民税を支払う必要がないため、二重に支払う危険性もないでしょう。
 

転出届と転入届

引越しをする場合は新しい居住地が以前と異なる市区町村になるケースと、同じ市区町村内のケースの2パターンに分かれます。
 
同じ市区町村内に引っ越す場合は転出届と転入届の提出は不要ですが、転居届が必要になります。引越し後2週間以内に必要書類を用意し、引越し先の役所へ持参しましょう。
 
対して、以前の居住地と異なる市区町村へ引っ越す場合は、転出届と転入届の提出が必要になります。転出届は引越し日の前後2週間以内に引越し前に住んでいた自治体へ提出してください。転入届は引越し先の役所へ引越し後2週間以内に提出する必要があります。
 
転出届や転入届、転居届の提出は期限が決まっているうえ、自治体の窓口の営業時間にも限りがあります。引越しの前後は慌ただしくなるため、余裕を持った計画を立てて、1つずつ処理していきましょう。
 

引っ越した年に支払う住民税は以前の自治体へ

年の途中に引っ越しした場合、住民税は1月1日時点に住んでいた自治体へ納めます。つまり、引っ越しした年に支払う住民税は以前に住んでいた自治体に支払い、翌年分から引越し先の自治体へ支払うことになります。
 
引越しに必要不可欠な転出届と転入届が提出されていれば、住民税に関して改めて手続きや申請などを行う必要はありません。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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