子どもが大学進学したので、仕送りを「毎月10万円」しています。友人に「贈与税がかかる」と言われたのですが、本当ですか? 生活費なら問題ないでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年9月13日 5時0分
子どもが大学に進学して一人暮らしをすると、家賃や食費・水道光熱費とさまざまな費用がかかるため、保護者が毎月決まった額を仕送りするケースは多いです。奨学金やアルバイト代だけでは生活が厳しい場合、毎月10万円などの金額を仕送りするかもしれません。 しかし、日本では一定金額以上を贈与すると、贈与税がかかる可能性も考えられます。 本記事では、子どもが大学進学して「毎月10万円の仕送り」を親がおこなった際に、贈与税がかかるかを解説するので、気になる人は参考にしてみてください。
毎月10万円の仕送りは贈与税の対象外になる可能性が高い
基本的に贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間で計算がされて、期間中に贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額110万円を超えた場合にかかります。そのため、基礎控除額110万円以内での贈与であれば、贈与税がかかりません。110万円を超えた金額の贈与を受けた場合、税務署への申告と納税が必要になります。
ここでポイントになるのは、すべての贈与が対象になるわけではなく、一部贈与税がかからないケースも存在していることです。国税庁では贈与税がかからない財産を定めていますが、その中に「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。
生活費とは日常生活に必要になる費用のことを指しており、教育費は学費・教材費・文具費などが含まれた費用です。毎月10万円の仕送りは生活費や教育費などを含めて考えると、通常必要な範囲と判断される可能性が高いといえます。
ただし、具体的な金額についてはそれぞれのライフスタイルなどで変わるため、具体的に毎月何万円までなら問題ないとは決められていません。あくまでも一般常識の範囲で通常必要か、それとも通常必要な範囲を超えているかがポイントです。
注意点として、生活費や教育費の名目で贈与を受けたとしても、株式や不動産などの購入費用や貯蓄など、違う用途に充てた場合には贈与税の対象になるかもしれません。最終的な使用内容などが、贈与税がかかるかどうかの判断に重要であることに注意しましょう。
金額が大きくなりすぎると贈与税がかかる可能性はある
子どもが大学進学しておこなう毎月10万円の仕送りは、贈与税の対象にならない可能性が高いですが、仕送り金額がもっと大きくなると贈与税がかかる可能性があります。例えば、毎月の生活費や教育費を合算して10万円で足りるのに、毎月30万円の仕送りをすると通常必要な範囲を超えていると判断されるかもしれません。
仕送り以外にも、通学のために高級車を購入してプレゼントしたり、学生が一人暮らしをするのに不要な高い家などに住んだりするのも贈与税の対象になる可能性があります。また、贈与税がかからない対象として、社会通念上相当と認められる祝物などの金品が挙げられます。
仕送りでも祝物でもポイントとなるのは社会通念上相当に当たるかで、自分たちで問題ないと思っていても実はアウトなパターンもあるかもしれません。どうしても金額などが大丈夫か気になる場合、税務署や税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
まとめ
子どもが大学進学する際に仕送りをする家庭は多いですが、仕送り金額によっては贈与税の対象になる可能性があることは頭に入れておきましょう。具体的な金額については一概にはいえないため、どうしても気になるなら専門家へ相談することも有効です。
また、仕送り以外にも祝物なども金額次第では贈与税の対象になるので、社会通念上相当かどうかの判断は重要です。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINNCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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