「新紙幣」の導入でどうやって「家に保管しているお金」がバレるのでしょうか? 少しずつ使っていけばバレないですよね…。
ファイナンシャルフィールド / 2024年9月18日 1時0分
タンス預金には、好きなときに自由にお金を使え、銀行の破綻リスクの心配がないなどといったメリットがあります。実際に多くの人が、現金を家に保管するタンス預金を行っているようです。2024年7月の新紙幣が発行にともない、旧紙幣はどうなるのか、タンス預金はバレるものなのか、気になる人もいるでしょう。 そこで本記事では、新紙幣の導入でタンス預金がバレる可能性や、相続税の脱税をしたときのペナルティーについて解説します。
タンス預金とは
タンス預金とは、家に直接保管している現金のことをいいます。通常まとまったお金は金融機関に預金することが多いですが、家のタンスにしまうなどして保管していることから、「タンス預金」と呼ばれています。
タンス預金は、財産の相続の際にタンス預金のお金を申告しない脱税が問題なのであって、タンス預金自体は違法ではありません。タンス預金をしておけば、税務署に正確な資産を知られることはなくなりますが、新紙幣の導入をきっかけにタンス預金がバレるのではと不安に感じている人もいるようです。
新紙幣導入でタンス預金はバレるのか
タンス預金をしている人のなかには、新紙幣の導入によって旧紙幣が使えなくなる可能性を危惧しているのではないでしょうか。旧紙幣と新紙幣を銀行で交換すれば、銀行に記録が残り、税務署にタンス預金の額を知られる可能性が高まります。
新紙幣が導入されても、旧紙幣を急いで交換する必要はありません。なぜなら、旧紙幣がすぐに使えなくなるというわけではないからです。ただ、新紙幣から2世代前の1984年に発行された紙幣は、ATMや自動釣銭機など一部の機械で使えなくなるケースがあります。
1984年に発行された紙幣は、夏目漱石肖像の1000円札、新渡戸稲造肖像の5000円札、左下にホログラムのない、福沢諭吉肖像の1万円札です。
タンス預金がバレる可能性が高まるのは、相続の際に相続人の銀行口座に高額な資産を移したときです。税務署は人が亡くなると、故人と相続人の金融機関の口座をチェックします。
亡くなった人の口座に変動がないにも関わらず、相続人の口座に不自然にお金が増えていれば、税務署はタンス預金を口座に移した脱税を疑います。疑われた脱税の額が高い場合には、税務調査が行われることもあるようです。
相続人は、故人が残したタンス預金を自分の金融機関の口座に移さず、少しずつ使っていけば、税務署にバレる可能性は少なくなります。しかし、相続税を払うのは国民の義務であるため、相続した資産が控除額を超える場合にはきちんと申請を行いましょう。
相続税の脱税をするとどうなる?
相続税は、相続した資産が法令によって定められた基礎控除額を超えたときに払わなくてはなりません。基礎控除額は、「3000万円+法定相続人×600万円」です。相続人の数が1人なら基礎控除額は3600万円、相続人の数が3人なら4800万円です。
相続税を申請期限内に申請しなかった場合、延滞した日数に応じて課税される「延滞税」が発生します。申告を行わなかった場合は「無申告加算税」が課税され、申告内容を偽装した場合は、「重加算税」が課税されます。
脱税行為が悪質である場合には、懲役や罰金が科される刑事罰に処されることもあるため、相続税の申請は正しく行いましょう。
相続の際はタンス預金の申請も忘れずに
タンス預金は、税務署に正確な資産を把握されないというメリットがあります。新紙幣が導入されても、旧紙幣が使えなくなるわけではないため、慌てて交換を行う必要はありません。
タンス預金を脱税に利用する人もいますが、相続税をきちんと申請しないと余分な税金が発生するほか、刑事罰に処される可能性もあります。相続の際はタンス預金の額もきちんと申請を行いましょう。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.9205 延滞税について
国税庁 No.4211 相続税の延納
国税庁 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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