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お金持ちのクラスメイトは、子どものころ「月10万円」はもらってたそうです。多額の「おこづかい」に贈与税は掛からないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月17日 0時0分

お金持ちのクラスメイトは、子どものころ「月10万円」はもらってたそうです。多額の「おこづかい」に贈与税は掛からないのでしょうか?

友人やクラスメイトが多額のお小遣いをもらっていた経験、もしくは自分自身がその立場だった場合、税がより身近になる社会人になってから「贈与税はかからないの?」と疑問に思うかもしれません。   今回は、贈与税の基本を抑えて、月10万円のお小遣いが贈与税の対象になるのか考察していきます。贈与税の対象にならない財産についてもみていきましょう。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から贈与(無償で財産をもらうこと)を受けた場合にかかる税金のことです。一般的には、親から子どもへ財産が移転する場合などに適用されます。しかし、全ての贈与に対して税金が発生するわけではありません。
 
年間の贈与額が110万円以下の贈与に関しては、贈与税が課されない「基礎控除」と呼ばれる制度があります。基礎控除の110万円を超える場合は、超えた部分に対して贈与税が課されます。これは、富の偏在を防ぐために設けられた税制です。
 

月10万円のお小遣いは贈与税の対象になる?

月に10万円のお小遣いをもらっていた場合、どうなるのでしょうか。単純に計算すると、年間で120万円のお小遣いを受け取っていることになります。先ほど説明した基礎控除額の110万円を超えるため、この超過分の10万円に対して贈与税が発生する可能性はあるでしょう。
 
ただし、親が日常的な生活費の一環として子供に与えるお金は、贈与税の対象外とされる場合があります。例えば、食事や学費、衣類の購入費など、日常的な生活費のためのお金であれば贈与税の対象にはなりません。これが「お小遣い」として提供され、使途が特定の目的に限られない場合は、贈与とみなされる可能性が高くなるのです。
 

贈与税の対象にならない具体的な財産

贈与税の対象にならない財産について詳しくみていきましょう。
 
贈与税がかからない財産は以下の通りです。
 
1.法人からの贈与
法人からもらった財産には、贈与税ではなく所得税の対象です。
 
2.生活費や教育費
扶養義務者(夫婦や親子など)からもらった生活費や教育費は、通常必要な範囲であれば贈与税がかかりません。ただし、貯金や株主の購入に使った場合は贈与税の対象になります。
 
3.公益目的の財産
宗教や慈善活動、教育など公益目的で使う財産は、贈与税がかかりません。
 
4.奨学金
特定の公益信託からの奨学金など、要件を満たすものは贈与税がかかりません。
 
5.障がい者支援の給付金
障がい者やその扶養者が地方公共団体から受け取る給付金には贈与税がかかりません。
 
6.選挙関連の財産
公職選挙法に基づき、選挙運動に関した取得した金品には贈与税がかかりません。
 
7.特定障害者扶養信託
特定の障がい者が信託契約に基づいて取得した財産のうち、6000万円(特別障害者以外は3000万円)までは贈与税がかかりません。
 
8.香典や祝い金
香典やお祝いとしてもらった金品で、社会的に常識的な範囲内のものには贈与税がかかりません。
 
9.住宅取得資金
祖父母や両親から贈与された住宅購入資金のうち、一定の要件を満たすものには贈与税がかかりません。
 
10.教育資金の一括贈与
祖父母や両親から教育資金を一括で贈与された場合、一定の要件を満たすと贈与税がかかりません。
 
11.結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や子育てに必要な資金を祖父母や両親から一括で贈与された場合、一定の要件を満たすと贈与税がかかりません。
 
12.相続財産
相続や遺贈によって取得した財産のうち、相続があった年に被相続人から贈与された財産には、贈与税がかかりません。
 
これらの条件に当てはまる場合、贈与税がかからないため、安心して財産を受け取ることができます。
 

多額のお小遣いを受け取る際は注意しましょう

お小遣いのように、親から子どもへ提供されるお金でも、その金額や目的によっては贈与税の対象になる可能性があります。特に、多額のお小遣いを受け取る場合には、贈与税の基礎控除額を超える可能性があるため、注意が必要です。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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