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給料を「2万円」上乗せでグループ企業への出向を命じられた友人。在籍出向にはよいことも多いのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月19日 6時10分

給料を「2万円」上乗せでグループ企業への出向を命じられた友人。在籍出向にはよいことも多いのでしょうか?

会社に在籍したまま、グループ企業や取引のある企業へ出向する「在籍出向」。コロナ禍では、大小を問わずさまざまな企業で在籍出向に取り組む事例があったようです。なかには、給料を上乗せし、グループ企業へ出向を命じられることもあるでしょう。グループ企業とはいえ、新しい職場への異動となるため、心配する方もいるでしょう。   そこで今回は、在籍出向の目的やメリットとあわせて、給与はどうなるかについても調べてみました。自身が勤める会社でも在籍出向を活用されるケースも考えられるため、命じられた場合の対応を考えておくことも大切です。

在籍出向とは? 目的やメリット

厚生労働省の「在籍型出向『基本がわかる』ハンドブック(第2版)」によると、在籍出向とは「出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、出向先企業に一定期間継続して勤務すること」です。主な目的には、以下のようなものがあります。

・労働者を離職させるのではなく、関係会社で雇用機会を確保する
 
・経営指導、技術指導を実施する
 
・職業能力開発の一環として行う
 
・企業グループ内の人事交流の一環として行う

特にコロナ禍では、宿泊業・旅行業・飲食サービス業などが大きな影響を受けて、売り上げの減少や雇用過剰の問題を抱えることもあったでしょう。そこで従業員の雇用を維持するために、異業種の企業への出向を命じ、コロナの影響がおさまってから自社へ戻ってこられるようにした事例が増えたようです。厚生労働省が実施したアンケート調査によると、在籍出向には以下のようなメリットがあります。

【出向元企業が受けるメリット】

・出向労働者の労働意欲の維持・向上につながるため(63%)
 
・出向労働者のキャリア形成・能力開発につながるため(59%)など

【出向先企業が受けるメリット】

・人手不足が解消され自社の従業員の業務負担を軽減できるため(75%)
 
・社会人としての基礎スキルや職務に必要な職業能力を持った人材を確保できるため(52%)

【出向労働者が受けるメリット】

・出向先での新しい仕事の経験がキャリアアップ・能力開発につながった(57%)
 
・出向元での雇用が維持されているので安心して働くことができた(46%)

在籍出向で給与はどうなる?

在籍出向における給与の支払いについては、出向元および出向先の会社が話し合って決定することになっています。支払方法は以下の通りです。

・出向先の会社から直接支給される
 
・出向先の会社が出向元に給与負担金を払い出向元の会社から支給される

賃金を含む労働条件は、出向労働者に事前にきちんと明示されている必要があります。また、給与は基本的に出向元の水準に合わせて支払われることが一般的であるといわれています。ただし仕事内容によって変化する可能性はあるでしょう。労働条件について労働者の同意が必要であることからも、出向前よりも大きく減額されることはないと考えられます。
 
出向の際は、出向手当を付ける企業もあります。総務省統計局の「賃金事情等総合調査(2018年)」によると、出向手当制度のある企業における出向手当の平均支給額は以下の通りです。

・定額の場合:2万3000円
 
・支給額に幅がある場合:5300円~5万9000円

出向前と同じ水準で給与が出て、さらに出向手当が付く場合は、在籍出向により給与アップすることが考えられます。出向後の給与水準や出向手当の有無、支給される金額については、出向前に就業規則などで確認しておくといいでしょう。
 

労働者の能力の向上や雇用の維持につながる在籍出向! 手当で給料アップの可能性もあり

在籍出向には、労働者の能力向上や雇用の維持など、さまざまな目的があります。給料など労働条件については出向元および出向先の会社、出向労働者の三者間の取り決めによって定められることになっています。出向後の給与については出向労働者に明示されますので、就業規則などで確認するといいでしょう。
 
仕事内容にもよりますが、給与水準が大きく変わらないことが一般的なようです。「会社から給料を2万円上乗せでグループ企業への出向を命じられた」という友人の場合は、今の給与に出向手当が2万円付いて、年収アップすることが考えられるでしょう。
 

出典

厚生労働省 在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック(第2版)(6~9ページ)
総務省統計局 政府統計の総合窓口(e-Stat)賃金事情等総合調査 賃金事情調査 表番号5(年次)2018年
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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