えっ?! そんな年金聞いたことない……年金に“配偶者手当”なんてあるの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年9月22日 3時0分
老後の収入の柱である公的年金。そのうち厚生年金には、配偶者手当ともいうべき給付、加給年金があるのですが、実はあまり知られていません。思わぬ損をしないよう、早めに理解しておきましょう。
加給年金の対象者
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その方に生計を維持されている一定条件の配偶者または子がいるときに加算されます(※1)。
まさに配偶者手当、家族手当といえますが、受給できる条件がいくつも設けられていますので、詳しくは次の章でご確認ください。今回は、65歳以降に初めて公的年金の受給権を得る方(特別支給の老齢厚生年金の受給権がない方)を対象にご説明します。
なお、支給される年額は、配偶者が約40万円、2人目までの子が約23.5万円となるので、それなりに大きな金額といえますね。
実は、加給年金は「ねんきん定期便」に表示されないため、あまり認識されていないのです。そのため、知らないまま年金受給年齢を迎える方もいます。
加給年金の受給要件
具体的な受給要件は、次の図表1のとおりです。生計維持要件を満たす場合、被保険者期間と年齢要件の組み合わせがポイントになります。
配偶者は受給権者より年下であることが条件です。加給年金は、加算開始日が属する月の翌月分から受け取ることができます。例えば、65歳到達時に被保険者期間20年を満たしている場合、65歳の誕生日前日が属する月の翌月分から、1ヶ月単位で受給できます。
受給期間は、受給権者が65歳になってから配偶者が65歳になる直前に挟まれた期間です。例えば、配偶者が受給権者より3歳年下の場合は次の図表2のようになります。
配偶者の年齢に下限はないため、ふたりの年の差が大きいほど長い期間受給できることになります。なお、年齢要件の他に離婚、配偶者死亡の場合も加算が終了します。
受給できるとわかったら
受給条件には、年齢関係のように明らかなものだけでなく、現状では判断が難しい要件もあります。年金受給年齢が近づいたら、次の点に注意して受給可否の確認や受け取り方の選択をしましょう。
(1) 老齢厚生年金の支給停止期間は支給されない
配偶者に老齢や退職を支給事由とする年金受給の権利があり、それが在職老齢年金の適用等で少しでも支給停止されていた場合、加給年金も支給されません。
従来は配偶者の老齢や退職を支給事由とする年金が全額支給停止された場合には加給年金が支給されていましたが、令和4年4月から規定が見直され、支給停止の割合にかかわらず支給されません。
なお、経過措置に該当すれば、引き続き加給年金の受給を継続できます。また、配偶者が老齢厚生年金を繰上げ受給した場合は加給年金を受給できません。
(2) 他の年金との調整(※2)
障害を支給事由とする給付を受給できる期間、加給年金は支給停止されます。
(3) 繰下げ期間中は支給されない(※3)
老齢厚生年金の繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金を受給できません。また、繰り下げても加給年金額は増額の対象になりません。
繰下げ待機期間の加給年金が支給停止された場合、老齢厚生年金の割増額の大きさしだいで、加給年金分を埋め合わせる将来の期間が変わります。割増効果を選ぶ方もいるでしょう。
一方、加給年金がその間の家計の助けになる世帯もあります。また、繰下げの影響は、加給年金だけでなく、税・社会保険料や介護サービス・健康保険の自己負担割合の増加にも及びます。
意外と存在感のある加給年金ですが、各世帯が受給を決める際に押さえておくべきことがたくさんあります。他の年金制度も含めた老後のマネープラン全体として、最適な選択をしましょう。
なお、加給年金は老齢厚生年金に加算されるものなので、老齢基礎年金を繰り下げても加給年金は支給されます。
受給には手続きが必要
加給年金は自動的に支給されるわけではなく、届出が必要です。
65歳の3ヶ月前に、公的年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。その中に、加給年金に関する記入欄があるので、必要事項を記入して添付書類とともに、年金事務所か年金相談センターの窓口に提出します。
また、支給要件を満たさなくなったなど加給年金の対象から外れる場合も、届出が必要なケースがあります。詳細については年金ダイヤルまたは年金事務所にお問い合わせください。
出典
(※1)日本年金機構 加給年金額と振替加算
(※2)日本年金機構 年金用語集 か行 加給年金額
(※3)日本年金機構 年金の繰下げ受給
執筆者:伊藤秀雄
FP事務所ライフブリュー代表
CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員
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