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30歳後半の社会人で「終身保険」に加入しています。結婚の予定もなく、お金を残したい人もいないので「掛け捨て保険」に変えたほうがいいでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月24日 7時30分

30歳後半の社会人で「終身保険」に加入しています。結婚の予定もなく、お金を残したい人もいないので「掛け捨て保険」に変えたほうがいいでしょうか?

配偶者や子どもがいる場合、終身保険に加入して家族のために死亡保障を受けられるようにしておく方も少なくないでしょう。しかし、単身者であれば月々の負担もかかるため、掛け捨て保険のみにしたいと考える方もいるかもしれません。   そこで本記事では、終身保険と掛け捨て保険の違いや保険の選び方を解説します。

保険の基本

保険は、「公的保険」と「民間保険」に分類されます。「公的保険」とは、一定の要件を満たす人は加入が義務付けられているため、加入するか否かを検討することはありません。
 
一方で、「民間保険」は公的保険とは異なり、民間の企業が運営している保険です。公的保険でカバーできない内容を補うために加入するものであり、加入は義務付けられていません。
 
民間保険も、大きく2つの種類に分けられます。1つは終身保険・定期保険・医療保険などの「生命保険」、もう1つは自動車保険・火災保険・地震保険などの「損害保険」です。本記事では「民間保険」を「保険」として解説していきます。
 

終身保険とは

終身保険とは、死亡のリスクに備えるための保険です。死亡または保険会社が定めている特定の高度障害状態になった場合、加入時に定めた死亡・高度障害保険金が支払われます。
 
終身保険には満期の仕組みがなく、一定期間加入した後に解約した場合は解約返戻金を受け取れます。保険料は払い込みを一生涯続ける「終身払い」、一定年齢または一定期間で払い込みが満了する「有期払い」などのタイプがあり、生活設計に合わせて選ぶとよいでしょう。
 

掛け捨て保険とは

掛け捨て保険は、支払った保険料の返金がなく、保険期間が一定期間に定められているものです。プランによっては、終身保険と同じように死亡または高度障害状態になった場合、死亡・高度障害保険金が支払われます。
 
しかし、保険期間が20年である場合、20年の支払いが完了すると保険期間は満了し、保障が終了します。そして、その間に支払った保険料は戻りません。その分、保険料は終身保険に比べて割安です。
 

単身でも安心の保険とは?

家族がいる場合、万が一のことがあっても家族の生活を守れるよう、死亡保障があったほうが安心です。しかし、独り身で今後も家族をつくる予定がないのであれば、自分が死亡した場合にお金を残す必要もないため、終身保険には加入する必要がないように思う方もいるでしょう。
 
しかし万が一死亡した場合、葬儀費用やさまざまな手続きにお金が必要になる可能性もあります。親族に迷惑をかけないようにするためには、少額でも死亡保障があったほうがよい場合もあるのです。
 
独り身の方は、病気やけがをして通院や療養をしなければならなくなったときが心配です。そのようなときの備えとしては、医療費の負担を軽くできる医療保険や、働けなくなった分をカバーできる就業不能保険に加入しておいたほうがよいでしょう。生活費の負担にならない範囲で、必要な保険に加入しましょう。
 

終身保険を続けるメリット

毎月の負担は増えるものの、終身保険を続けるのには多くのメリットもあります。
 

老後の経済的負担を軽減できる

終身保険は死亡保障だけでなく、老後の負担軽減にも役立ちます。定期保険は更新とともに保険料が変わりますが、終身保険は加入時の金額から変動がないのも特徴です。終身保険は保険料の払い込み完了以降は、保険料を払い込まなくても保障が継続できます。
 

解約返戻金がある

掛け捨て保険と異なり、終身保険を中途解約した場合は、契約からの経過期間に応じた解約返戻金が受け取れます。そのため、保険に加入しながら万が一に備えて貯蓄や資産形成ができます。
 

生命保険料控除の対象になる

終身保険をはじめ生命保険の保険料は、年末調整や確定申告により生命保険料控除の対象になります。
 
保険契約者が1年間に払い込んだ保険料のうち一定額が「生命保険料控除」として所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減されます。
 

生活設計を立てて、保険も見直しましょう

(公財)生命保険文化センターの「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」によると、18~79歳の男女個人を対象に生活設計を立てているかという質問をしたところ、約半数が「生活設計を立てていない」と回答しています。将来のことを考え、保険の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

公益財団法人生命保険文化センター 2022(令和4)年度 生活保障に関する調査
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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