日本では年収「1000万円」を超えると、控除や補助金がなくなるって本当ですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年9月28日 4時50分
多くの人が憧れる「年収1000万円」。しかし年収1000万円でも、「実はそれほど裕福な生活はできない」「手取り額はそれほど増えない」と耳にしたことのある人もいるのではないでしょうか? では実際、年収1000万円の場合、手取り額はいくらぐらいになり、どの程度損するのでしょうか? 今回は、年収1000万円以上の人の割合や、どのような点で平均年収の人よりも損をするのかについてご紹介します。
年収1000万円以上稼ぐ人の割合
国税庁の「令和4(2022)年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均年収は457万6000円と、1000万円の半分にも満たない額です。その中で、平均年収1000万円を超えている人の割合は、表1にようになります。
表1
年収 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
1000万円超~1500万円以下 | 6.2% | 1.0% | 4.0% |
1500万円超~2000万円以下 | 1.3% | 0.3% | 0.8% |
2000万円超~2500万円以下 | 0.4% | 0.1% | 0.3% |
2500万円超~ | 0.5% | 0.1% | 0.3% |
計 | 8.4% | 1.5% | 5.4% |
※国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査」を基に筆者作成
男女合わせると1000万円以上年収を稼いでいるのは5.4%で、女性にいたっては1.5%しかいません。1000万円以上稼げるのは、少数派であると分かります。
年収1000万円の人は税金や補助金の優遇が少ない?
年収1000万円の人は、平均年収の人よりも控除額や税金額、補助金などの優遇が少ないとされています。ここでは、税金や補助金制度について、確認してみましょう。
税金面の優遇について
所得税を例にして考えていきましょう。年収1000万円の場合では、195万円の給与所得控除額を引いてほかに控除がなければ、残った805万円の給与所得に所得税がかかります。この給与所得控除額は、最高で195万円となっています。
さらに、所得税は累進課税制度が取られており、収入が多くなればそれだけ支払額の割合も高くなってしまうのです。そのため、年収が高い人ほど損していると感じやすいでしょう。そのほかにも、年収1000万円以上では配偶者控除の対象からも外れてしまいます。
補助金面の優遇について
国や地方自治体からの補助金も、年収1000万円では少なくなることがあります。高額療養費制度を例にして考えてみましょう。高額療養費制度とは、ひと月当たりの医療費(医療機関や薬局で支払った金額)が、上限額を超えた場合にその差額が支給される制度です。
ひと月の上限額は、年収によって異なり、69歳以下で年収1000万円の場合は「16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%」、平均年収約458万円の場合は「8万100円+(医療費-26万7000円)×1% 」です。
例えば、ひと月15万円の医療費だった場合で考えてみましょう。計算式に当てはめると年収1000万円の人の上限は16万3320円となり、15万円は上限を超えないため全額支払わなければなりません。しかし、平均年収の人の上限は7万8930円で、差額の7万1070円が戻ってくることになります。
以上から、年収が高いと同じ医療費でも制度を利用できないケースもあります。
なお、これまで受給対象者に所得制限のあった児童手当ですが、2024年10月からは所得制限が撤廃されることになり、年収1000万円でも児童手当を受け取れるようになりました。
年収1000万円を超えると貧乏にはならないが、税金や補助金の優遇が少ない可能性がある
年収1000万円以上の給与所得者の割合は、男女合わせて5.4%となります。5.4%の人は、平均年収の人と比べ、税金の支払い額が高額になったり、補助金の額が少なかったりする可能性があります。貧乏になることはないと考えられますが、家族構成などによっては、必ずしも生活安泰とは言えないでしょう。
1000万円を超えた場合も、散財はせず堅実に貯金や投資などを検討しましょう。
出典
国税庁 令和4年分民間給与実態統計調査(15、23ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1410 給与所得控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2260 所得税の税率
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1191 配偶者控除
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ 上限額は、年齢や所得によって異なります ②69歳以下の方
政府広報オンライン 2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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