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第3子は「保育料」が無料になると思ったら、そうではないことが判明!“第3子”でも無料にならないのはどんなとき? 「子どもの数え方」における児童手当との違いも解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月29日 5時10分

第3子は「保育料」が無料になると思ったら、そうではないことが判明!“第3子”でも無料にならないのはどんなとき? 「子どもの数え方」における児童手当との違いも解説

2024年10月に第3子の児童手当が3万円に増額されることが話題になっていますが、保育料(3歳未満時クラス)や給食費(一部市町村)など、日本では第3子以降の子どもに対する手厚い支援がさまざま用意されています。   しかし、第3子の保育園の入園と自身の復職が決まり、「第3子だから保育料は無料だ」と思っていたところに保育料の決定通知が届き、有料であることが分かったら、どんな気持ちになるでしょうか?「何かの間違いでは?」と驚くかもしれませんが、第3子でも保育料が有料になる場合があるのです。   これには制度における子ども人数の数え方が影響しています。違いを見ていきましょう。

保育料は未就学児のみがカウント対象

幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料は、第2子は半額、第3子以降は無料(ただし3歳から5歳クラスは全員が無償化の対象)となります。この制度においてカウントされるのは「就学前かつ保育園等の施設を使っている子ども」です。
 
いくつか例を見ていきましょう。なお本記事では、未就学の子ども全員が保育園等の施設を使っているものとします。
 

5歳児、4歳児、1歳児の場合

このケースでは、3人の子ども全員が未就学児なので、全員がカウントの対象です。5歳児が第1子、4歳児が第2子、1歳児が第3子となり、第1子と第2子は3~5歳に該当するため無料、第3子は無料になります。
 
なお、類似のケースで第2子が2歳である場合は、第2子には保育料半額が適用されます。
 

小学1年生、5歳児、1歳児の場合

このケースでは、小学1年生の子どもはカウント対象外となり、保育料の制度においては5歳児の子どもが第1子、1歳児が第2子とみなされます。
 
第1子(小学1年生)は就学しているため保育料の支払いなし、第2子(5歳児)は3~5歳に該当するため無料、第3子(1歳児)は半額となります。第3子ですが、きょうだい構成によって保育料は無料ではなく半額となるわけです。
 
なお、類似のケースで第2子が2歳である場合は、保育料の制度上は第1子の扱いとなるため、この子どもにかかる保育料の減免はありません。
 

小学4年生、小学2年生、1歳児の場合

このケースでは、小学4年生と小学2年生の子どもはカウント対象外となるため、保育料の制度においては1歳児の子どもが第1子の扱いになります。つまり減免はなく、満額の保育料支払いが必要です。
 

児童手当の制度では大学生年代までカウント

児童手当は、2024年10月より高校生年代、つまり18歳になって最初に迎える3月31日まで受給できるようになると同時に、第3子以降に対しては従来の1万5000円から3万円に増額されます。家庭によっては受給できる児童手当が増額となります。
 
改正後の児童手当の制度では、大学生年代(22歳になって最初に迎える3月31日)の子どもまでカウントされます。
 
例えば、21歳、17歳、15歳というきょうだい構成の家庭の場合、21歳の子どもは児童手当の支給対象ではないものの、子どもとしてカウントできるため、15歳の子どもが第3子となり児童手当は3万円に増額されるのです。
 
なお、2年後(23歳、19歳、17歳)には第1子が大学年代を超えカウント対象外となるため、第3子の増額はなくなります。
 

給食費の場合は扶養している子どもをカウント

市町村によっては第3子以降の給食費を無償としていますが、この制度では、扶養している子どもをカウントします。扶養とは健康保険上の扶養を指し、年齢は関係ありません。
 
例えば、同じ23歳の子どもであっても扶養している学生であればカウントしますし、すでに就職しており扶養から抜けている場合はカウントしません。
 

制度によって子どものカウント方法は異なる

政府や市町村の少子化対策もあり、第3子以降の子どもが優遇される制度はいくつもありますが、制度ごとに子どものカウント方法が異なることがあるため注意が必要です。
 
使えると思っていた制度が利用できないと、家計に影響を与えることもあるかもしれません。3人以上の子どもがいる家庭は、各制度における子どもの数え方、制度の利用可否をしっかり確認した上での家計管理が重要です。
 

出典

こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化概要
こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当
船橋市 第3子以降の学校給食費無償化について
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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