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小学1年生の子どもが、食べ放題で「未就学児は無料です」と言われた! 訂正して料金は払ったけど、年齢確認は「自主申告制」で大丈夫なの? 偽るべきではない理由も解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月29日 4時30分

小学1年生の子どもが、食べ放題で「未就学児は無料です」と言われた! 訂正して料金は払ったけど、年齢確認は「自主申告制」で大丈夫なの? 偽るべきではない理由も解説

食べ放題のお店では、年齢ごとに料金を分けている場合があります。例えば「3歳以下は無料」「シニア料金」などです。未就学児までは無料で飲食できるといったお店もあり、小さな子どもがいる家庭にはうれしいですよね。   子どもの成長には個人差があり、小学生よりも体格の良い未就学児もいれば、未就学児に間違えられる小柄な小学生もいます。見た目で判断しづらい場合、年齢ごとに料金が異なるタイプのお店ではどのように客の料金を決めているのでしょうか?   本記事では、年齢によって料金が違う食べ放題のレストランにおける料金の決め方と、年齢を偽った場合どうなるのかについて解説します。

食べ放題のお店の年齢確認は自主申告制が多い

年齢で料金を決めている食べ放題のお店の多くは、自己申告で年齢の確認をしているようです。例えば、焼肉食べ放題で人気の「焼肉きんぐ」では公式サイトに年齢証明書は不要だと明記しています。筆者もさまざまな食べ放題店を訪れていますが、子どもや60歳を超えている同伴者の年齢確認に証明書が必要だった経験はありません。
 
もちろん、居酒屋など年齢確認に証明書が必要な店もありますが、食べ放題の店舗の場合は客の良心に任せているところが多い印象です。
 

年齢を偽って申告するとどうなるの?

では、年齢を偽って申告し、料金をごまかした場合はどうなるのでしょうか?
年齢を偽り、本来支払うべきだった料金を支払わない行為は相手に不利益を与えることになるため、詐欺罪(刑法246条)にあたる可能性があります。つまり、年齢を偽り本来よりも安い料金をお店に支払う行為は、単なる節約ではなく犯罪行為にあたるのです。
 
とはいえ、年齢は見た目では分からないことも多く、年齢を偽ったことがバレないまま食事を終える人もいるでしょう。また、年齢をごまかしたからといってすぐに逮捕されるケースは非常にまれです。しかし、年齢を偽り本来支払うべき料金をごまかす行為は店への裏切り行為となります。
 
幼い子どもでも意外と大人の会話を聞いているものです。親が自身の年齢をごまかしていたという事実は、子どもにとって良い経験とは言えません。
 

店員に未就学児と勘違いされた場合は?

料金を安くするために年齢を自ら偽ることは詐欺罪にあたる可能性があると記しましたが、店側が年齢を見誤って料金を請求してきた場合はどうすれば良いのでしょうか?
本当は小学生なのに店側が未就学児だと間違い「未就学児は無料です」と言われたケースなどですね。
 
本来支払うべき料金と請求されている料金に相違があることを知りながら黙っているのは、詐欺罪にあたる可能性があります。お店に不利益になることが分かっているにもかかわらず黙っていることは、相手をだましていると捉えられるからです。
店側が誤った年齢の料金提示をしてきた場合には、店側と良い関係を築くためにも正直に正しい年齢を伝えることをおすすめします。
 

年齢を偽り安い料金を払う行為は節約ではなく犯罪

食べ放題のお店で節約のために年齢を偽り、本来よりも安い料金で済ませる行為は詐欺罪に当たる可能性があります。年齢確認に証明書を不要としており、客を信頼している店舗を裏切らないためにも正直に年齢を申告しましょう。
 
子どもに「親が自分の年齢を偽って安い料金を支払っている」という経験をさせることは避けたいものです。年齢に合った正しい料金で気持ち良くお店を利用したいですね。
 

出典

焼肉きんぐ ご意見・お問い合せ よくあるご質問
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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