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30代で現在の年収は400万円です。持ち家の購入を検討していますが、今の状況ならいくらまで借りられますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月30日 1時40分

30代で現在の年収は400万円です。持ち家の購入を検討していますが、今の状況ならいくらまで借りられますか?

家庭を持ったり、会社勤めを始めてからしばらくたったりすると、持ち家の購入を検討する方もいるでしょう。持ち家を購入するために住宅ローンを利用するときは、おおよそいくらまで借りられるかを知っておくと、ローンを組むときの参考にできます。   今回は、年収400万円の方が借り入れられる金額の目安や、住宅ローンを組むときのポイントなどについてご紹介します。

年収400万円ならいくらまで借り入れできる?

住宅ローンを借り入れるにあたって、確認しておきたいポイントは「返済比率」です。返済比率とは返済負担率とも呼ばれ、年間返済額の割合が年収のどれくらいを占めているのかを示す割合をいいます。
 
例えば、独立行政法人住宅金融支援機構では返済比率の上限が年収400万円未満は30%、400万円以上は35%です。もし、年収400万円の方が35%の返済比率でローンを借りると、年間140万円、月額約11万6667円になります。仮に35年ローンだとすると、借りられる上限額は金利を除いて4900万円です。
 
返済比率は家計状況と深くかかわるため、無理のない範囲で設定する必要があります。また、実際のローン返済比率は、住宅ローン以外のカードローンや奨学金なども含めて求めた数値です。複数のローンを組んでいると、住宅ローンで借り入れられる金額は想定より少なくなる可能性もあるため注意しましょう。
 
さらに、上限まで申し込んでも必ず借り入れられるわけではありません。審査によっては減額になったり否決されたりするケースもあります。
 

住宅ローンを組むときのポイント

住宅ローンを組むときは、いくら借りられるかだけでなく、今後の生活を考えたうえで決める必要があります。また、住宅ローンを組んでいると税金控除が受けられるケースもあるため、確認しておきましょう。
 

ローン以外の支出も考える

住宅ローンの返済額は、返済比率だけでなくローン以外の支出も考慮して決めましょう。特に、家を購入すると固定資産税も発生します。継続的に発生する税金なので、ローンを支払ったうえでほかの支出も支払えるのか一度算出してみることが大切です。
 
また、ローンの負担を軽減するために、借りるときにあらかじめ頭金をある程度用意しておく方法もあります。頭金があれば返済総額を減らせるため、その分ローン返済の負担を少なくできる点がメリットです。
 

住宅ローン控除を利用する

住宅ローン控除とは、条件に当てはまっていれば所得税額から一定金額を控除できる制度です。支払う税金額が減るため、結果として家計の負担を軽くできます。
 
国税庁によると、持ち家の種類によって異なりますが、共通して持ち家を新築や取得したときに控除が適用される条件は以下の通りです。

●持ち家を取得してから6ヶ月以内に居住を開始し、継続して住んでいる
●家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上
●床面積の半分以上が自分で住むために使われる
●民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などで住宅ローン等を利用している
●住宅ローンなどの返済期間が10年以上で分割して返済する
●控除を利用する年の所得が2000万円以下

控除額も持ち家の種類によって変動し、もし、40歳未満で配偶者がいる方が認定住宅を取得した場合は、最高35万円まで控除されます。
 

年収400万円だと約2000万~2700万円借り入れられる可能性がある

住宅ローンを借りる際、年収に対して返済比率がいくらまで設定できるかによって、住宅ローンの借入額も変動します。独立行政法人住宅金融支援機構が行った「住宅ローン利用者調査(2024年4月調査)」によると、返済比率の平均は19.2%、最も多い割合は15%超~20%以内でした。
 
もし、調査の平均と同じくらいの返済比率で35年の住宅ローンを利用すると、約2700万円を借り入れられることになります。
 
しかし、実際に住宅ローンを利用するときは、ローンの返済以外にも支出が継続的に発生するため、家計に影響が出ないよう考えて組むことが大切です。家計の負担を少しでも軽くするために、住宅ローン控除を利用する方法もあるので、条件に該当していないかチェックしておきましょう。
 

出典

独立行政法人住宅金融支援機構 フラット35 年収による借入額などの制限はありますか。
独立行政法人住宅金融支援機構 住宅ローン利用者の実態調査【住宅ローン利用者調査(2024年4月調査)】 1.利用した住宅ローン (4)返済負担率
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) マイホームを持ったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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