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年金が月に「14万円」です。生活が苦しいので仕事をしようと思いますが、いくらまでなら年金に影響がないですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月30日 6時20分

年金が月に「14万円」です。生活が苦しいので仕事をしようと思いますが、いくらまでなら年金に影響がないですか?

年金が月14万円の場合、生活が苦しく仕事をしようと考える方もいるかもしれません。しかし、「稼いだら年金が減ってしまうのではないか」と不安に思うケースもあるでしょう。   本記事では、年金受給中に仕事を始める際の注意点や、年金に影響を与えずに働ける範囲について詳しく解説します。

年金に影響を与えない収入の基準と令和6年度の年金額の改定内容

厚生労働省によれば、年金に影響を与えないための収入の基準は、年金と賃金(賞与込みの月収)の合計が支給停止調整額である月50万円を超えないことです。支給停止調整額については、2023年度は48万円でしたが、2024年度には50万円に引き上げられています。
 
なお、年金額は賃金や物価の変動に応じて毎年改定され、令和6年度は令和5年度比で2.7%の増額となりました。令和6年度の年金額の一例は以下の通りです。
 

・国民年金(老齢基礎年金・満額1人分)

令和5年度(月額): 6万6250円
令和6年度(月額): 6万8000円(+1750円)

 

・厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)

令和5年度(月額): 22万4482円
令和6年度(月額): 23万483円(+6001円)

 

在職老齢年金の仕組み

給与収入がある状態でも、老齢年金を受け取ることは可能です。日本年金機構によれば、60歳以降に働きながら(厚生年金保険に加入しながら)受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。70歳以降も厚生年金保険の加入事業所で働く場合は在職老齢年金の対象となります。
 
在職老齢年金は、一定の収入を超えると支給額の一部もしくは全部が支給停止される場合があります。支給停止となるのは特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金で、老齢基礎年金は給与収入に関わらず全額受給できます。
 

年金に影響を与えないための収入の目安

年金に影響を与えない収入にするには、年金と賞与を含めた給与の合計が月額50万円を超えないことがポイントです。具体的には、給与収入と老齢厚生年金の合計額が50万円以下であれば、年金の支給停止を回避できます。
 
例えば、賞与含む月の給与が25万円で、老齢厚生年金が10万円の場合、合計35万円となり年金に影響はありませんが、この金額が50万円を超えると、超過分に応じて年金の一部または全部が停止される可能性があります。
 

年金が月14万円の場合の老齢厚生年金が支給停止となる給与目安

年金が月14万円の場合、前述の通り、老齢厚生年金と賞与含む給与の合計が月50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
 
仮に老齢基礎年金が令和6年度の満額支給額である月額6万8000円の場合、老齢厚生年金は月に7万2000円です。老齢厚生年金が月額7万2000円で年金に影響が出る給与の目安は、50万円-7万2000円=42万8000円、つまり、賞与を含む月収が42万8000円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
 
例えば、給与が45万円に増えると、超過額2万2000円の半分である1万1000円が支給停止されます。
 

年金をもらいながら働く場合の注意点

年金を受け取りながら働く際は、雇用形態についても考慮しましょう。老齢厚生年金が支給停止する可能性があるのは、厚生年金保険に加入している場合のみです。そのため、パートやアルバイトなどで厚生年金保険への加入義務がない場合、在職老齢年金の対象にはなりません。
 
ただし、特定の条件に当てはまると、パートやアルバイトでも厚生年金保険への加入義務が生じます。政府広報オンラインによると、条件は以下の通りです。
 

【パート・アルバイトの厚生年金加入条件】

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2ヶ月を超える見込み
・所定内賃金が月額8万8000円以上
・学生ではない

 
また、日本年金機構によれば、2024年10月から厚生年金保険の加入対象となる「特定適用事業所」の要件が変更されます。被保険者数の基準が、現行の101人以上から、51人以上に拡大される予定です。勤め先が特定適用事業所に該当するかどうかも確認が必要です。
 

賞与含む給与と老齢厚生年金の合計が月50万円を超えると、年金が減額される

働きながら年金を受給する場合、賞与含む給与と老齢厚生年金の合計が月50万円を超えない限り、年金に影響はありません。
 
年金が月に14万円の場合、老齢基礎年金額にもよりますが仮に令和6年度の満額支給額であるとすると、50万円から7万2000円を引いた月42万8000円までの給与であれば、年金の減額を避けられるでしょう。
 
賞与を含む給与が42万8000円を超える場合、超えた分に応じて年金が一部または全部支給停止される可能性があるため、注意が必要です。
 

出典

厚生労働省 令和6年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 2.7%の引上げです~
日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ
日本年金機構 年金用語集 さ行 在職老齢年金
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
政府広報オンライン 社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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