育休中は「夫の扶養に入る」と友人が言っていました。育児休業給付金を受け取る場合、収入があるので難しいのではないでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月5日 6時0分
育児を行う家庭を支援するため、育児休業(育休)中に給付金を受給できる制度があります。受給できる給付金にはどのような種類があるのか、分からない方もいるでしょう。また、「扶養に入りたいが、給付金を受け取ったら入れないのでは」と不安に思うこともあるかもしれません。 そこで本記事では、育休中に受け取れる給付金についてご紹介します。夫の扶養に入るための条件やメリットについても解説します。育休を機に被扶養者を検討している方はぜひ参考にしてください。
出産・育休中にもらえるお金
出産・育休中の代表的な給付金には、次の2つがあります。
●出産育児一時金
●育児休業給付金
詳しく見ていきましょう。
出産育児一時金
「出産育児一時金」は、健康保険や国民健康保険の被保険者が出産した際に支給されます。支給額は令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合の支給額は、48万8000円のようです。
出産時に医療機関から渡される「直接支払制度」の書類に記入し提出すると、健康保険や国民健康保険から、医療機関へ直接支給され、出産費用に充てられます。
なお、直接支払制度のほか、受取代理制度や償還払い制度があります。出産育児一時金は、所得には含まれないため所得税はかかりません。
育児休業給付金
「育児休業給付金」は雇用保険の被保険者が休業前の賃金に応じた額の給付金を受け取れる制度で、支給対象期間は出生後8週を経過した日から子どもが1歳になる誕生日の前日までです。
休業前の賃金日額の67%(支給日数181日以降は50%)を受け取れるため、給与に代わる収入として家計負担の軽減に役立ちます。
賃金日額の上限額は1万5690円、下限額は2869円です。支給日数が30日だった場合の、賃金日額の上限額、下限額を表1にまとめました。
表1
上限額 | 下限額 | |
---|---|---|
支給率67% | 31万5369円 | 5万7666円 |
支給率50% | 23万5350円 | 4万3035円 |
出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と申請手続」を基に筆者作成
育児休業給付金も所得には含まれないため、所得税はかからないようです。
育休中に扶養に入るメリット
育休中に扶養に入るメリットは、配偶者控除が受けられることです。
扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がありますが、配偶者控除が受けられるのは「税法上の扶養」になります。税法上の扶養は、家族を扶養している納税者の所得税や住民税が軽減される制度です。家計全体で見て節税につながるでしょう。
社会保険上の扶養とは、加入者本人が入っている健康保険を家族も利用できる状態を指します。税法上の扶養とは、別の制度になることを理解しておきましょう。
夫の扶養に入る条件
夫の「税法上の扶養」に入るには、以下の5つの条件を満たす必要があります。
●民法上の配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
●納税者と生計を同一にしていること
●給与収入が103万円以下であること(年間の合計所得が48万円以下であること)
●青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、また白色申告者の事業専従者でないこと
●納税者本人の所得金額が1000万円を超えていないこと
育休中でも条件を満たせば扶養に入れる
育休中でも条件を満たせば扶養に入ることが可能です。出産育児一時金や、育児休業給付金は、非課税であるため年間の収入に含まれません。
そのため、税法上の扶養に入る条件をクリアしやすくなるでしょう。税法上の扶養に入ることで、節税につながり家計の負担を軽減できる可能性があります。
育休中の収入が減少するご家庭は、扶養に入ることを検討してみてもいいかもしれません。
出典
厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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