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40代前半の独身女性です。生命保険料の負担が厳しいので見直そうと思います。「死亡保障はいらない」と聞きますが本当でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月6日 6時0分

40代前半の独身女性です。生命保険料の負担が厳しいので見直そうと思います。「死亡保障はいらない」と聞きますが本当でしょうか?

「40代前半の独身女性の場合、死亡保障は不要なのでは?」と考える人もいるでしょう。保険料の負担が大きいと感じている場合は、死亡保障といった優先度の高くない保障を減らしたりなくしたりする方法があります。   本記事では、40代前半の独身女性に死亡保障は必要かどうかについて解説します。自分に必要な生命保険を知り、生命保険料の負担をおさえましょう。

40代前半の独身女性に死亡保障は必要?

生命保険の保障は、万が一のことがあったときに金銭的な負担を軽くできます。死亡保障の場合は、「収入のある人が死亡して、遺された家族が生活に困らないようにお金を用意しておきたい」といった人が加入するケースが多いです。
 
そのため、40代前半の独身女性で、養う家族(親、兄弟、子など)がいない場合は、死亡保障は必要ないといえます。もっとも、自分のお葬式代を残しておきたい場合は、数百万円程度の死亡保障に加入しておくとよいでしょう。

 

40代前半の独身女性が加入するとよい生命保険

40代前半の独身女性にとって、死亡保障は必要ない、または最低限でよいと考えられます。死亡保障を最低限にする一方、病気やけがなどに備えて生命保険の保障を増やしていくと安心できるかもしれません。そこで本項では、40代前半の独身女性にとって必要性が高い生命保険について解説します。

 

女性特有の疾病

女性特有の疾病に対して、保障を厚くしてくれる生命保険があります。女性特有の疾病とは、乳房・子宮などの病気です。また、女性がかかりやすいリウマチ・低血圧症といったものをカバーする保険もあります。

 

医療保険・がん保険

医療保険は、病気になって通院や入院をした際に保障を受けられます。がん保険は、がんと診断された場合の一時金や治療を受けたときの給付金を受け取れます。なお、医療保険・がん保険のどちらも免責期間が設けられており、免責期間中は保障の対象外となるので注意が必要です。加入を検討されている方は、早めに備えておきましょう。

 

就業不能保険

就業不能保険に加入していれば、病気やけがなどで働けなくなった場合に保障を受けられます。独身の場合は、収入をカバーしてくれる配偶者がいないため、自分で備えておくとよいでしょう。公的制度の高額療養費制度や会社員には傷病手当金があります(下記で説明)が、これらの足りない部分を補えるので安心です。

 

個人年金保険

個人年金保険は、私的に年金を用意できる生命保険です。老後にひとり暮らしをするとなると、公的年金だけでは豊かな生活を送れない可能性があります。公的年金はいくらもらえる予定なのか、生活するにはいくら不足しているかなどを計算し、お金を準備しておくとよいでしょう。

 

生命保険料をおさえられる公的保険制度

生命保険に加入することで、さまざまなリスクに対応できる可能性があります。しかし生命保険に多く加入してしまうと、保険料の負担が増してしまうでしょう。
 
本項では、生命保険料の負担をおさえられる公的の保険制度について解説します。公的な保険の制度で十分であると感じられれば、生命保険が不要または保障を減らせるため、生命保険料をおさえられるかもしれません。

 

高額療養費制度

「高額療養費制度」は医療費の負担を軽減してくれる制度で、医療機関で支払う医療費が上限を超えた場合、超えた分が支給されます。上限額は年齢や収入によって異なりますが、健康保険、国民健康保険を問わず誰でも利用できる制度です。

 

傷病手当金

会社員が働けなくなった際は、「傷病手当金」で収入をカバーできます。傷病手当金は、病気やけがで仕事を休んで給与を受け取れない場合に受け取れるもので、支給される期間は通算1年6ヶ月です。
 
傷病手当金は、国民健康保険の被保険者は利用できない点に注意しましょう。自営業の人などは、就業不能保険に加入したほうがよいかもしれません。

 

40代前半の独身女性が必要な生命保険を見極めよう

40代前半の独身女性にとって、死亡保障は必要のない保障といえます。養っている家族がいる場合やお葬式代を遺したいなどの事情によって、死亡保障を受けるかどうか決めるとよいでしょう。
 
生命保険に加入することでさまざまな保障を受けられるものの、生命保険料の負担が大きいと感じる人もいます。その場合は、公的な保険制度を知ることで生命保険料を減らせるかもしれません。不要な生命保険はないか、見直ししてみるとよいでしょう。

 

出典

全国健康保険協会 協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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