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ショッピングセンターの駐車場で「財布」を拾いました。「交番」と「落とし物カウンター」のどちらに届けることが正解でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月6日 5時50分

ショッピングセンターの駐車場で「財布」を拾いました。「交番」と「落とし物カウンター」のどちらに届けることが正解でしょうか?

ショッピングセンターで財布を拾ったとき、店内の案内カウンターと警察、どちらに届けるべきか悩んだことがある方もいるのではないでしょうか。   そこで今回は、ショッピングセンターの駐車場で財布を拾ったときの対応について考えてみました。落とし物を拾ったときに受けられるお礼や、持ち主が現れなかった場合の対応についても合わせて解説します。

お店と交番、どちらに届けるべきか?

警察庁のサイトでは「駅、デパート、遊園地、ホテル、病院、ビル等の施設の中や、電車、バス、タクシー等の乗り物の中のように管理者のいる場所で拾った場合には、速やかに駅係員、従業員、店員等の施設の管理者に届け出てください。」と明記されています。
 
ショッピングセンターなどの商業施設では専用の遺失物窓口が設置されていることが多く、そこに届ければ施設の管理者が警察への手続きを代行してくれるようです。ショッピングセンターなどの施設内で落とし物を拾った場合、まずは施設内の窓口を利用することが最も手間のかからない方法といえます。
 
落とし物カウンターが見当たらない場合や手続きが不明確であると感じた場合は、最寄りの交番に直接届けるといいでしょう。
 

落とし物を届けたらもらえる「報労金」はどうなる?

落とし物を警察や施設に届け、持ち主が無事に見つかり返還された場合には、落とし物を拾った人には「報労金」を請求する権利が生じます。報労金の額は拾った物の価値の5~20%とされていますが、ショッピングセンターなどの施設で拾った場合にはお礼は施設と折半になるため、実際の報労金は2.5%~10%程度となるでしょう。
 
例えば、1万円が入った財布を拾い持ち主が現れた場合、持ち主からは500円から2000円の範囲で報労金を請求できる可能性があります。ただし、これはあくまで持ち主が自主的に支払うもので、必ずしも全額が支払われるわけではありません。
 
特にショッピングセンターなどの施設内での遺失物の場合、先ほども述べたように報労金は半分になることもあるので、気になる方はあらかじめお店側に確認しておきましょう。
 

持ち主が現れない場合

通常、遺失者に落とし物が返還された場合、落とし物を拾った人に連絡がきます。しかし、3ヶ月たっても落とし物の持ち主が現れない場合は、落とし物を拾った人がその落とし物を受け取ることができる権利が発生ます。
 
ただしこの権利が発生するのは、ショッピングセンターなどの管理者がいる場所で落とし物を拾った場合は24時間以内、道端で拾った場合には7日以内に警察に届けた場合に限ります。落とし物を拾った場合は速やかに届け出るようにしましょう。
 
遺失者に返還されたという連絡がない場合は、落とし物を届け出た際の預かり所に記載している引き取り期間内に、事前に連絡したうえで警察署に引き取りに行きましょう。
 
ただし、免許証などの身分証明書・クレジットカード・携帯電話などの個人情報の記載や記録があるものについては、持ち主が現れない場合でも拾得者のものにはならないとされています。
 

施設内で落とし物を拾った場合は管理者に届けるようにしよう

ショッピングセンターで財布を拾った場合、まずは施設内の落とし物カウンターに届けるようにしましょう。落とし主が見つかった場合には拾得者に連絡がいき、落とし主から最大で2割程度のお礼を受け取ることができます。しかし、3ヶ月たっても持ち主が現れない場合には、拾った人が落とし物を受け取れる権利が発生するようです。
 
落とし物を見つけた際には、施設の管理者または警察に速やかに届けるように心がけましょう。
 

出典

警察庁 お店等の施設で落とし物を拾った場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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