一人暮らしの母が急逝…親族が亡くなってから「2週間以内」にしなければならないこととは?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月7日 4時0分
親族が亡くなったときは、さまざまな手続きが必要になります。いざそのときを迎えると、悲しみのあまり忘れてしまいそうになりますが、なかには手続きの期限が決められているものもあるため、できれば亡くなる前から確認しておいた方がいいかもしれません。 本記事では、親族が亡くなってから2週間以内にしなければならないことや、必要な手続きの内容について「死亡後すぐ」「死亡後1週間以内」「死亡後2週間以内」に分けてご紹介します。 また、死亡後の手続きに必要な費用についてもまとめているので、参考にしてください。
死亡後すぐにやるべきことは?
亡くなったその日のうちに、医師が死亡診断書を作成するため、親族はそれを受け取りましょう。事故死や突然死の場合は、死亡診断書ではなく死亡検案書が発行されますが、いずれにしろ受け取り後はコピーを取っておいてください。死亡診断書は死亡届とセットになっているため、必要事項を記入して翌日以降に提出することになります。
ほかには、亡くなったことを近親者へ連絡したり、葬儀社を選定したりする必要があるでしょう。自分が亡くなったときに連絡してほしい人のリストや、希望する葬儀の内容などが遺言書やエンディングノートに書かれていないか、確認することをおすすめします。
死亡後1週間以内に行う手続き
死亡した翌日以降に、死亡届を役所に提出しましょう。提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内となっています。
役所に死亡届を提出すると火葬許可証が発行されるため、火葬の際に火葬場へ持って行きます。火葬する日までに火葬許可証を取得しておく必要があるので、死亡届はなるべく早めに提出した方がいいでしょう。
死亡後2週間以内に行う手続き
死亡した人が年金を受給していた場合は、受給権者死亡届を提出して停止手続きを行う必要があります。受給権者死亡届については、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は不要になるので、確認しておきましょう。
死亡届の提出が必要な場合、10日以内(国民年金は14日以内)に必要事項を記入し、死亡した人の年金証書と、死亡したことを証明できる書類とともに年金事務所または年金相談センターに提出します。
また、死亡した人が国民年金保険に加入していた場合は、死亡届の提出により自動的に国民健康保険をやめることになります。ただし、保険証を返却する必要があるので、忘れないようにしましょう。
死亡後の手続きにかかる費用
親族が亡くなった際に行う手続きにかかる費用についても確認しておきましょう。
まず、死亡診断書もしくは死亡検案書の発行費用については、医療機関によって異なりますが、3000円~1万円が相場金額のようです。一方、死亡届を提出する際には手数料などは発生しません。
また、年金の受給を停止するための手続きも無料となります。
なお、葬儀を執り行う場合は葬儀費用などがかかります。
燦ホールディングス株式会社が実施した「第5回 ライフエンディングに関する意識調査」によると、自身の葬儀費用を準備している人は59%で、「葬儀用に貯金」をしている方が最も多く52%、次いで「生命保険」と回答した方が49%です。
想定している葬儀費用は「50万円以上100万円未満」との回答が34%と最多でした。次いで「20万円以上50万円未満」が21%であり、100万円程度の準備があると安心できるかもしれません。
亡くなった本人が葬儀費用を準備していなかった場合、資金をどうねん出するかについても考える必要があるでしょう。
年金や健康保険の手続きも忘れずに行う必要がある
今回の事例のように、一人暮らしをしていた母親が急に亡くなった場合は、どのような手続きが必要なのか分からず不安になってしまうこともあるでしょう。
死亡時の手続きには期限が決められているものもあるため、早めに確認しておくことをおすすめします。
特に、年金や健康保険の手続きについては、忘れているうちに期限が過ぎてしまうこともあるかもしれません。それぞれ手続きの期限や発生する手数料などについても調べておくといいでしょう。
出典
燦ホールディングス株式会社 第5回 ライフエンディングに関する意識調査
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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