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実家で学生時代のバイト代「10万円」が入った通帳を発見! コンビニで引き出そうとしたら「取り扱い不可」だったけど、この10万円は引き出せないの?“休眠預金”について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月8日 4時30分

実家で学生時代のバイト代「10万円」が入った通帳を発見! コンビニで引き出そうとしたら「取り扱い不可」だったけど、この10万円は引き出せないの?“休眠預金”について解説

過去に使っていた口座の通帳やキャッシュカードが思わぬところから出てきて、中にお金が残っていたら何だか得した気分になるのではないでしょうか。しかし、長い間取引がない口座だった場合、中に入っているお金は「休眠預金等」という扱いになり、公益活動に活用される制度があることを知っていますか。   本記事では休眠預金等の制度内容について解説します。休眠預金等になった状態での、お金の引き出しについても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

休眠預金等とは10年以上取引のない預貯金のこと

休眠預金等とは、10年以上入出金などの取引がない普通預金や定期預金などの預貯金のことで、原則として2009年1月以降に最後の取引があった預貯金が対象です。
 
10年以上取引がない預金は毎年1200億円程度発生しており、こうしたお金を、子ども、若者、日常生活が困難な人の支援および地域活性化などの民間公益活動に役立てるために、休眠預金等活用法が2018年に施行され制度化されました。民間公益活動は預金保険機構を通じて行われます。
 

休眠預金等に移管される前に通知がくる

最後の取引から10年以上たつと、利用者が知らないうちに休眠預金等になってしまうわけではありません。
 
最後に入出金などの取引を行ってから9年を経過した時点で、お金を預けている金融機関から通知があります。通知方法は金融機関によって異なりますが、書面の郵送やメールの送付などが一般的です。この通知の受け取りをもってお金の持ち主と連絡がつけば、その後の10年間は休眠預金等になりません。
 
ただし、通知が行われるのは口座に1万円以上の預貯金がある場合のみです。1万円に満たない場合は、通知がきませんので注意しましょう。
 

休眠預金等になってもお金を引き出すことは可能

例えば、今回のケースの口座に残った10万円のように、休眠預金等に移管されたお金でも、該当のお金を預けている金融機関で引き出すことが可能です。
 
先ほど解説した通り、休眠預金等は民間公益活動に役立てるためのお金として活用されますが、全額が使われるわけではなく、5割は準備金として積み立てられます。準備金から預金者への返金が可能であるため、お金を引き出せなくなることはありません。
 
お金を引き出すための手続きは金融機関によって異なりますが、金融機関の窓口で所定の手続きを行うことが一般的です。
 
キャッシュカードを使ってコンビニのATMなどで引き出すことは、基本的にはできません。また、現金で受け取るのか、元の口座を使って引き続き預けておけるのかについても金融機関に確認しましょう。
 

不要になった口座は解約してすっきりした家計管理を目指そう

10年以上取引がない預貯金は、休眠預金等として預金保険機構に移管され、民間公益活動などに活用されます。ただし、休眠預金等に移管されても、預け先の金融機関の窓口で所定の手続きを行えば、お金を引き出すことが可能です。ATMなどでは引き出せない場合がありますので、該当する口座が見つかったら、まずは金融機関の窓口で相談することをおすすめします。
 
なお、取引のない口座は未利用口座として手数料を取られる場合があります。余計な出費を抑えるためにも、使わなくなった口座は解約して、すっきりした家計管理を目指しましょう。
 
※ 2024/10/08 記事を一部、修正いたしました。
 

出典

預金保険機構 長い間お取引のない預金(休眠預金)
政府広報オンライン 休眠預金等活用法Q&A(預貯金者の方などへ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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