台風で自宅周辺が「水没」して出勤できませんでした。私の職場は“欠勤扱い”でしたが、近所の友人は「特別休暇」になったそうです。給与が出るのはどんな場合なのでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月9日 10時10分
近年は大型の台風が日本各地を襲っています。例えば、2024年は8月に台風10号(サンサン)が各地に大きな被害をもたらしました。 会社員の場合、台風によって道路が水没したり公共交通機関がストップしたりして、通勤できないことが考えられます。反対に、会社側の判断で休みになることもあるでしょう。 気になるのは、「台風で会社が休みになっても給与を受け取れるのか」ということです。 本記事では台風などの自然災害で会社を休んだ場合、会社の判断で休みになった場合に給与を受け取れるのか、考え方の基本を紹介します。
台風などの自然災害時に特別休暇になるかは会社の判断による
会社によっては、台風をはじめとした災害が発生したときに特別休暇になり、通常の勤務分の賃金を支払ってくれることがあります。
ただ、上記の対応は法律で定められているわけではなく、会社は台風だからといって必ずしも労働者に特別休暇を与える義務はありません。
給与支払いの基本的な考え方は「ノーワーク・ノーペイ」です。民法では「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」と定められており、働いていないなら賃金の支払いを請求できないのが基本的な考え方です。仮に休業したとしても、会社に責任がない事情による休業で仕事をしない場合は、給料を受け取れません。
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