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父が65歳で急死しました。「マイナカード」や「健康保険証」は、家族が処分してしまっても良いでしょうか? 市役所などに「返納」する必要はありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月12日 4時40分

父が65歳で急死しました。「マイナカード」や「健康保険証」は、家族が処分してしまっても良いでしょうか? 市役所などに「返納」する必要はありますか?

家族が死亡し遺品整理をしているときに「これ、捨てて大丈夫かな?」と思う物がいくつも出てくると思います。健康保険証やマイナンバーカードなども、処分に迷う物でしょう。本記事では、死亡した家族の健康保険証やマイナンバーカードをどう扱えばいいかについて説明します。

本人死亡後のマイナンバーカードや健康保険証

家族が死亡したとき、死亡した家族の健康保険証やマイナンバーカードが必要になることはあるのでしょうか?
 

マイナンバーカードは失効

死亡届が市区町村に提出されると、その人のマイナンバーカードは失効します。以前は相続税申告書に被相続人(死亡した人)のマイナンバー記載欄がありましたが、2016年以降、被相続人のマイナンバーを記載する必要がなくなりました。
 

健康保険証は記号・番号が必要

健康保険に加入していた人が死亡した場合、健康保険証に記載されている「記号・番号」が必要な書類があります。
 
その一つが埋葬料(埋葬費)の申請書です。埋葬料とは、健康保険の被保険者が死亡したとき、遺された家族に支給される一時金のことです。なお死亡した人が被扶養者の場合も「家族埋葬料」が支給されます。
 
また病気療養中の人が亡くなった場合は、未支給の傷病手当金や高額療養費の申請にも使用することがあるでしょう。ただし、支給申請をするときに、健康保険証自体の添付は必要ありません。
 

死亡した人の健康保険証などの処分

家族が死亡したとき、健康保険証やマイナンバーカードは自分で破棄してしまっていいのでしょうか?
 

健康保険証は返納が基本

健康保険証は、資格喪失届に添付して保険者に返却します。死亡した家族が会社勤めをしていたときは、資格喪失の手続きは会社が行うため、すみやかに会社に送付しましょう。
 
2024年12月2日から健康保険証はマイナンバーカードに移行されますが、その後も2025年12月1日までは健康保険証も有効であるため返却が必要です。2025年12月2日以降は、返却せず自分での破棄が可能となります。
 
なお、自営業者などが加入する国民健康保険の場合、死亡した人の健康保険証は、家族などが市区町村の窓口に返却することになります。
 

マイナンバーカードは返納義務なし

家族が死亡した場合でも、マイナンバーカードを役所に返却する義務はありません。しかし市区町村によっては回収窓口が設置されていることがあります。そのため「自分で捨てるのは何となく不安だ」というときは、市役所などに尋ねてみるといいでしょう。
 

健康保険証やマイナンバーカードを手放す前に

健康保険の埋葬料は会社が申請してくれることもありますが、家族が自分で申請するケースが多いかと思われます。そのため死亡した家族の健康保険証を会社に送付する前に、コピーなどをとっておくと便利です。なお返却義務のないマイナンバーカードも、念のためしばらく取っておいたほうがいいでしょう。
 

まとめ

家族が死亡したとき、原則として健康保険証は保険者に返却します。マイナンバーカードは自分で破棄できますが、回収窓口のある市区町村も多いようです。遺品整理の際、こうしたカード類は処分に迷うところですが、返却・破棄など適切な扱いを心掛けましょう。
 

出典

東京都港区 国民健康保険に加入している家族が亡くなったのですが。
国税庁 相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について
全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき
全国健康保険協会 健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料
 
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士

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