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「遺言書を書き換えたい・・」本人が気をつけるポイントとは

ファイナンシャルフィールド / 2019年1月12日 9時30分

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もし、遺言書を書いたとしたら、時間の経過とともに事情が変化し、以前に作成した遺言書を書き換えたい…。そう思うこともあるかもしれません。   しかし、遺言はその方式などが法律より厳格に定められています。遺言を書き換える前に、あらかじめ注意すべき点を把握しておきましょう。  

訂正の方法に注意

遺言を書き換えると聞いたときに、多くの方がイメージされるやり方として、遺言書を直接訂正するという方法があります。去年書いた遺言書の「預金の1000万円は息子のAへ相続させる」を「預金のうち500万円を長男Aに、500万円を次男Bへ相続させる」と訂正するようなものだと思ってください。
 
ただ、遺言の訂正には署名押印が必要など、遺言の方式によって様式が厳密に定められています。(民法968条など)その様式に反する訂正は、無効となってしまうので注意してください。
 

本文の書き方に注意

遺言の内容ひとつであっても、些細な言い回しの違いで、相続が大荒れになってしまうということも少なくありません。記載する内容に注意することはもちろん、曖昧な記述は厳禁です。
 
また、数字の間違いなどがあっても、一度遺言が成立してしまうと、基本的にその間違った内容のまま有効とされてしまいます。数字など些細な記載ミスにも注意してください。
 

遺言間の優劣に注意

遺言には全文を自筆で自書する「自筆証書遺言」と、公証人の関与する「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、遺言同士で、その優劣が問題になることがあります。
 
たとえば、8月1日に作成された「Aには畑と山を、Bには財産を相続させる」という公正証書遺言と、12月1日に作成された「Aには家を相続させる」といった自筆証書遺言が、発見されたという場合です。
 
単純に考えてしまうと、公証人の関係する公正証書遺言を優先するように考えられます。しかし、2つの遺言の優劣に種類は関係なく、単純に日付の前後のみによって決定されます。
 
遺言同士で矛盾する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。(民法1023条)
 
上記の例でいうならば、12月1日に作成された自筆証書遺言が8月1日に作成された公正証書遺言よりも優先され、この遺言間において矛盾するAさんの相続財産については自筆証書遺言が優先されます。
 
それにより、Aさんは畑と山ではなく、家を相続することとなるのです。
 
また、遺言中の記載や、そのほかの方法による特段の意思表示のない限り、遺言間で矛盾のない部分(今回の例でいえば、後の遺言で特に触れられていないBさんの相続分)においては、前の遺言の効力は有効なままとなります。
 
ただ、作成に公証人が関わり、原本が役場に保存されている公正証書遺言を、本人がいつでも、どこでも任意に作成することのできる自筆証書遺言によって撤回してしまうと、納得のいかない相続人の間で新たな争いが発生するおそれもあるため、注意が必要です。
 

内容に注意

遺言に何を書くかは基本的に自由ですが、それと記載内容が法的効力を生じるか否かは、別問題です。法的効力が認められる事項(遺言事項)は、民法やその他の法律によって定められています。(民法902条など)
 
遺言によって実現させようとした内容が、実現できないという事態を防ぐためにも、遺言について書き直す際は、遺言事項についての確認も必要です。
 

遺言には最大限の注意を

遺言はその作成方法から執行の方法についてまで、法によって厳格に定められています。書き直しの方法ひとつとっても、それは同様です。遺言の効力をしっかり維持させるためにも、書き直しの際は、専門家やその他の相談機関に相談したうえで行うとよいでしょう。
 
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
 
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