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【確定申告の疑問】市販薬の購入でも所得から控除できると聞いたけど、いくらから?

ファイナンシャルフィールド / 2019年1月16日 3時0分

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平成31年は2月18日から確定申告が始まります。年末調整を行っている会社員でも確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあります。   よく知られているのが医療費控除です。しかし、指定の市販薬の購入でも年間1万2,000円を超えれば、超えた金額を所得から控除できる「セルフメディケーション税制」については、ご存知ない方も多いのではないでしょうか。  

医療費控除のポイント

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が原則10万円を超えた場合、その超えた分の金額を所得から控除できます。ただし、控除額の上限は200万円です。
 
総所得金額等が200万円未満の場合は、医療費が10万円を超えていなくても、「総所得金額等×5%」を超えていれば、超えた金額を所得控除できます。自分だけではなく生計を同じくする家族の分も控除できます。
 
なお、保険金などで補てんされる金額があれば、支払った医療費から控除して計算します。
 
医療費控除の対象となる医療費は多岐にわたります。医師に払った診療費や治療費の他、通院のための交通費なども対象となります。一方、治療と関係のない、美容のための歯科矯正や健康増進のために購入したビタミン剤などは対象となりません。
 
医療費控除の対象となる医療費については、国税庁のホームページ(タックスアンサー)に例示されていますので、確認しておきましょう。
 
医療費控除を申請する際、以前は領収書の添付が必要でしたが、平成29年分の確定申告からは「医療費控除の明細書」だけで良くなりました。保険者から送られてくる医療費通知も明細書代りに利用できます。
 
ただし、領収書の添付は不要になったとはいえ、5年間は保管する義務がありますので留意しましょう。
 

「セルフメディケーション税制」のポイント

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、「一定のスイッチOTC医薬品」の購入した場合、1年間に支払った合計額が1万2,000円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除することができます。
 
ただし、控除できる上限は8万8,000円です。
 
ここでいう「一定の取組」とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診をいいます。また、「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を指し、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがあります。
 
市販薬のパッケージやレシートで「セルフメディケーション税制」の対象かわかります。また、事前に厚生労働所のホームページに「セルフメディケーション税制対象医薬品品目一覧」が掲載されていますので確認できます。
 
自分だけではなく生計を同じくする家族の分も控除できます。例えば所得税率20%の方が対象医薬品を2万円購入した場合(生計を同じくする家族の分も含む)、確定申告により、8,000円が課税所得から控除されます(2万円−1.2万円)。したがって、所得税は1,600円(8,000×20%)、住民税は800円(8,000円×10%)の減税効果があります。
 

医療費控除との関係

従来の医療費控除では、原則10万円を超えないと利用できませんでした。しかし、「セルフメディケーション税制」の創設により、10万円を超えなくても、一定の場合、所得控除が利用できるようになりました。
 
ただし、従来の医療費控除と「セルフメディケーション税制」は、どちらか一方しか利用できませんので留意しましょう。
 
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
 
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