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パート先の服装が「白シャツ・黒ボトムス」と指定されています。週5勤務なので出費が痛いのですが、「洋服代」は請求できるでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月13日 5時0分

パート先の服装が「白シャツ・黒ボトムス」と指定されています。週5勤務なので出費が痛いのですが、「洋服代」は請求できるでしょうか?

アルバイトやパート先で制服支給のところもありますが、私服出勤可としていても、細かく服装規定を決められている場合もあるでしょう。   しかし、アルバイト・パート先でしか着ない服を稼いだお金からまかなうのはもったいないと感じる人も多いのではないでしょうか。今回は、アルバイトやパート先で服装指定がある場合、勤務先にその費用を請求できるかどうかを解説します。

アルバイト・パート先の服装が自腹であることは禁止されていない

「アルバイト・パート先で着用する制服の費用を自腹で負担する」というルールを、勤務先が定めること自体は法律で禁じられていません。
 
これは、アルバイト・パート先の待遇の違いで、制服代を会社やお店が支給するか、自腹で負担するかについては、原則として自由に取り決めてよいことになっています。法律上、労働者が負担する作業用品については、労働条件として明示していれば問題ないのです。
 
逆に、指定された制服の場合でも、労働契約や就業規則で取り決めをしていなければ、強制的に従業員に制服の買い取りを強制できません。
 
働きはじめる前に、制服の代金や指定の服を自腹で負担することを、アルバイト・パート先から説明されたかどうかが重要です。
 

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