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信号には「車道用」と「歩道用」がありますが、自転車の場合はどちらの信号に従えばよいですか? 間違った場合「罰金」はあるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月16日 2時40分

信号には「車道用」と「歩道用」がありますが、自転車の場合はどちらの信号に従えばよいですか? 間違った場合「罰金」はあるのでしょうか?

信号機は大きく分けて「車道用」と「歩道用」の2つがあります。車は車道用、歩行者は歩道用に従って通行していることはある程度想像できるかもしれませんが、自転車の場合はどちらに従えばよいか疑問に抱く人もいるでしょう。   この記事では、自転車がどちらの信号に従って通行すればよいかをご紹介します。仮に信号機の指示に従わなかった場合、どのような罰則が適用されるかもまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

自転車は「車道用」と「歩道用」のどちらの信号に従えばよい?

原則として、自転車の取り扱いは道路交通法上で「軽車両」と定められています。走行時には車道の左側を通行する必要があるため、信号についても「車道用」に従います。
 
ただし、以下に該当する場合は、歩道での走行も認められているようです。


・13歳未満の子どもの場合
・70歳以上の高齢者の場合
・体が不自由な方の場合
・工事や道幅が狭い場合
・「普通自転車歩道通行可」の標識が掲示されている場合

歩道を走行する際は、歩行者が優先です。そのため、歩行者の通行を妨げるような行為はやめましょう。さらに、やむを得なく歩道を通行する場合、できるだけ車道側に寄らなければならないため注意しましょう。
 

「歩行者・自転車専用」と信号に表記されている場合はどうすべき?

信号機によっては「歩行者・自転車専用」の看板が掲げられている場合があります。この場合は、歩行者用の信号機に合わせて走行しなければならないと定められています。
 
該当する信号を通過する場合は、ほかの歩行者がいないかを確認しましょう。ほかの歩行者が通過する場合、自転車に乗って信号を渡ることはできません。
 

自転車が信号機の指示に従わなかった場合の罰則

自転車が信号機の指示に従わなかった場合、道路交通法第百十九条により3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金を科せられる可能性があります。あくまでも自転車は軽車両に該当するため、車と同じような罰則が適用されると覚えておきましょう。
 
なお、自転車は車両の仲間ではありますが、必ずしも車と同じような通行が認められているわけではありません。おもな例として、右折の方法があげられます。
 
矢印信号機のある交差点の場合、自転車は二段階右折をしなければなりません。二段階右折とは、道路の左車線を直進し、渡ったところで右に方向転換することです。二段階右折を無視して走行すると「交差点右左折方法違反」に該当する可能性もあるため、十分に注意しましょう。
 

自転車は軽車両に該当し、車道用の信号機に従うことが原則とされている。もし違反した場合は5万円以下の罰金が科される可能性も

道路交通法上、自転車は軽車両に該当します。そのため、原則として車道用の信号機に従った走行が求められます。ただし、いくつかの例外は認められているため、その場の状況に合わせて走行しましょう。
 
特に「歩行者・自転車専用」と信号に表記されている場合は、歩道に設置されている信号を通過しなければなりません。このとき、歩行者の通行を妨げないように注意が必要です。
 
自転車が信号機の指示に従わなかった場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。しっかりと内容を確認したうえで、道路交通法違反にならないように注意してください。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第百十九条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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