ママ友は同じ「扶養内」で働いていますが、10月から「社会保険」に加入するそうです。お互い“年収”は同じはずなのに、なぜなのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月17日 4時40分
2024年10月から行われる社会保障関連制度の改正により、現在「扶養内」の働き方をしている人であっても、10月以降は社会保険に加入することが求められる場合があります。一方で、以前通り社会保険に加入することなく「扶養内」で働き続けることができるケースも残ります。 つまり、同じく扶養内で働いているはずなのに、自分は社会保険に加入する必要がなく、ママ友は10月から社会保険に加入するらしい、ということも起こり得ます。なぜこのようなことになるのでしょうか。 本記事では、社会保障関連制度の改正内容について確認しながら、理解を深めていきましょう。
制度改正の概要を確認してみる
社会保障関連制度の改正は、令和2年(2020年)5月29日に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が根拠となっています。
厚生労働省の作成した「社会保険適用拡大ガイドブック」を見てみると、2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大し、これまで101人以上とされていた従業員数の要件が変更され、従業員が51人~100人の企業においても、パートやアルバイトの人にも社会保険加入の義務が発生する場合があるとされています。
具体的には、従業員が以下の4条件を全て満たす場合に、社会保険への加入が求められます。
●1週間の労働時間が「20時間以上」であること。
●「2ヶ月」を超える雇用の見込みがあること。
●所定内賃金が「月額8万8000円以上(※)」であること。
●学生ではないこと。
※基本給および諸手当のみで、通勤手当・残業代・賞与などは含まない。
事例は上記の4条件をすべて満たしており、加えて「従業員数51人~100人」の企業に勤めているため、今回の制度改正の影響を受けて社会保険加入が義務化されたと考えられます。
このような社会保険加入の適用範囲を広げていく制度改正は初めてではなく、図表1のように2016年10月からは「従業員数501人以上」の企業について、2022年10月からは「従業員数101人~500人」の企業について、今回と同様「1週間の労働時間が20時間以上である従業員」の社会保険加入が義務化されてきました。
図表1
厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」より抜粋
社会保険料は「労使折半」の負担となりますので、企業側にとっても負担増となる制度改正が8年前から進められてきていると言えます。公的には「社会保険加入者を増やすことによって、より社会保障制度の充実をはかる」といった説明がされていますが、筆者には「少子高齢化の進行にともなった社会保険制度の不安定化を少しでも抑えていくため」の制度改正である面が色濃いように思えます。
パート社員が社会保険に加入するメリットは?
現在は「扶養内」で働いていて、今回の制度改正のため新たに社会保険へ加入する人は、家族の扶養から外れるために給与手取り額が減少することが予想されます。しかし一方で、厚生年金に加入できて将来の年金額が増えることなどのメリットもあります。
厚生労働省のサイトによれば、国民年金・国民健康保険加入者に比べ、厚生年金加入者には以下のようなメリットがあるとされています。
・老齢年金の充実
→年金の1階部分(基礎年金部分)に加えて2階部分(報酬比例部分)が上乗せされる。
・障害年金の充実
→障害等級1・2級の場合、障害基礎年金に加え、障害厚生年金の上乗せがある。また、3級やそれより軽い一定の障害の場合でも障害厚生年金または障害手当金(一時金)の支給を受けられる。
・遺族年金の充実
→遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金が受け取れる。
・健康保険の充実
→病休・産休の期間中、給与の3分の2相当が支給される。
今回の制度改正のため、あらたに社会保険加入を求められる従業員には、企業側から説明会や個人面談を行うことが厚生労働省から推奨されています。その中で、働き方をパートから正社員へ変更することや労働時間の延長を打診されることもあるかもしれません。
従業員側としては、社会保険制度の仕組みや今回の制度改正によるメリット・デメリットについて十分に調べたうえで企業側との相談に臨み、今後の働き方を考えていくべきでしょう。
まとめ
2024年10月から、「従業員数51人~100人」の企業に勤めており、所定内賃金が「月額8万8000円以上」であることなどの一定の要件に当てはまるパート従業員は、新たに社会保険に加入することが義務化されます。
現在「扶養内」での働き方をしている人にとっては大きな影響があると考えられますので、社会保険制度の仕組みについて十分調べたうえで、今後の働き方を考えていきましょう。
出典
厚生労働省 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま
厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック
執筆者:山田圭佑
FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
パート先で「賃上げ」が実施される予定であり、「仕事の負担が増えてもよいので、扶養を外れて働こうか」と考えています。扶養から外れて働くことによって、将来の年金額はどのくらい増えるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月14日 4時20分
-
パート勤務で「年収120万円」ですが、10月から「社会保険料」が天引きされるようになりました。友人は私と年収が同じくらいなのに“対象外”だそうです。なぜでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月13日 4時40分
-
扶養内で働いていたけど、最低賃金の上昇で「106万円の壁」を超え“社会保険”に加入しました。「将来の年金」と「支払う保険料」はどちらが多いのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月13日 2時10分
-
扶養内パートで「1日6時間・週4日」働いています。10月から社会保険の「加入対象者」が増えたそうですが、私も払う必要はありますか? 払わずに済む方法はないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月7日 4時30分
-
アルバイトに明け暮れる大学生息子。毎月「10万円以上」の収入を得ているのですが、今回の適用拡大により社会保険の対象になりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月29日 1時50分
ランキング
-
1【加熱式湯たんぽ】電子レンジ対応なのに温めたら破裂→やけど どうして? 意外とやりがちなNG行為とは?
オトナンサー / 2024年11月25日 22時10分
-
250代おひとりさま、貯蓄が「400万円」は多い? 少ない? しっかり老後資産を増やすためには?
オールアバウト / 2024年11月25日 21時20分
-
3「お金がない」「残高を見るのが怖い」その悩みの名は貧困妄想!解決方法を心療内科で聞いてみた
よろず~ニュース / 2024年11月25日 15時0分
-
430kg痩せた木嶋佳苗死刑囚が「ダイエット記事」を有料公開。買ってわかった“木嶋式ダイエット”の有効性と限界
女子SPA! / 2024年11月25日 15時47分
-
5直前キャンセルが月100件も…これって泣き寝入り? 悩んだ店主、気軽な対策で激減「良い案ですね」
まいどなニュース / 2024年11月26日 6時55分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください