従業員70人くらいの中小企業でパートとして働いています。10月から「社会保険」に入らなければならないというのは本当ですか? 社会保険料を払わなくても済む方法はあるのでしょうか。
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月17日 23時0分
2024年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されます。これまでは社会保険に加入していなかったパートやアルバイトの方も、条件を満たせば社会保険に加入します。 社会保険に加入すると、社会保険料を負担することになるため、手取り額が減ってしまう点が注目されがちです。しかし、受け取れる給付が増えたり、受けられる社会保障が手厚くなったりするメリットも無視すべきではありません。 そこで本記事では、社会保険適用拡大の詳細や、社会保険に入らないための方法を解説します。
社会保険適用拡大とは
2024年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されました。主に影響を受けるのは短時間労働者です。
具体的には、一定規模以上である「特定適用事業所」の定義が、従業員数が101人以上の企業から従業員数が51人以上の企業に拡大されます。
これまでは社会保険に加入しなかったパートやアルバイトの方も、特定適用事業所に勤務しており、以下の条件に該当する場合は新たに社会保険の適用対象となります。
●週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
●所定内賃金が月額8万8000円以上
●2ヶ月を超える雇用の見込みがある
●学生ではない
社会保険に加入すれば、厚生年金保険料を納めることになるため、将来受け取れる年金額が増えます。また、条件を満たせば健康保険より傷病手当金や出産手当金を受給できるため、受けられる社会保障が手厚くなる点もメリットといえるでしょう。
ただし、「年収の壁」という言葉があるように、社会保険に加入すると社会保険料の負担が発生する点が注目されがちです。手取り額が減ってしまうため、短期的に見れば社会保険に加入するメリットは感じられないという方もいるでしょう。
社会保険に加入する条件を満たしていたとしても、加入せずに済ませる方法はあるのでしょうか? 次項で見てみましょう。
パート・アルバイトが社会保険に入らない方法ってあるの?
社会保険の適用事業所に勤めており、社会保険に加入する条件を満たすかぎり、社会保険は強制加入です。つまり、社会保険に入らないという選択肢はありません。
事業所としても、対象となる労働者を社会保険へ加入させる義務があるため、基本的には社会保険に入らない方法はありません。
ただし、雇用関係でなければ社会保険に加入せずに済みます。パートやアルバイトのような事業主と雇用関係を結ぶ働き方ではなく、個人事業主として業務委託契約を結ぶ働き方であれば、社会保険に加入する必要はありません。
事業主の了承を得る必要がありますが、もし実現できれば仕事内容がほとんど変わることなく、同じ職場で働き続けることができます。事業主としても、事業主負担分の社会保険料負担を回避できるため、メリットに感じる可能性が考えられるでしょう。
どうしても社会保険に加入したくないという希望を持っている方は、雇用契約を終了させ、個人事業主として業務委託契約に切り替えられるか検討してみるとよいでしょう。
注意すべき点として、個人事業主は自分が事業主となるため、パートやアルバイトのような保護を受けられない点が挙げられます。労働法による保護を受けられないため、パートやアルバイトよりも契約を打ち切られやすくなったり、労災保険や雇用保険に加入できなかったりする点にも注意すべきでしょう。
まとめ
新たに社会保険に加入すると、社会保険料が発生し、手取り額が減ってしまうデメリットが起こり得ます。条件に該当するかぎり社会保険は強制加入なので、加入せずに済ませることはできません。
ただし、雇用契約ではなく業務委託契約であれば、社会保険に加入せずに済みます。社会保険に加入したくないという希望を持っている方は、個人事業主としての働き方を検討してみてはいかがでしょうか。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 厚生労働省から法律改正のお知らせ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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