11月からスマホを見ながら「自転車」に乗ったら罰金30万円!「お酒を飲んだ友人」に自転車を貸したら罰金50万円!? 知らないとヤバい“改正道路交通法”を解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月18日 4時40分
小回りが利く便利な交通手段として利用される自転車。そんな手軽さゆえに、自転車に乗りながらついついスマホを操作してしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。実は2024年11月から自転車に対する罰則が強化され、ちょっとした行為でも大きな額の罰金が科せられる可能性があります。 本記事では、11月に施行される改正道路交通法の内容について解説します。知らなかったでは済まされないルール変更なので、自転車を利用する人はぜひ最後までお読みください。
11月1日から自転車に関する罰則が強化される背景
自転車が関わる交通事故のうち、携帯電話の使用が原因の事故は2013年~2017年累計に比べて、2018年~2022年累計では約53.9%の増加となっています。
また、酒気帯び状態で自転車を運転したことによる死亡重傷事故率は、2013年~2022年累計で飲酒なしの事故に比べて約1.9倍と高くなっています。
このような状況を受け、罰則規定を強化することで交通事故の発生を未然に防ぐために、道路交通法の一部を改正する法律が2024年5月24日に公布、11月1日から施行されることが決まりました。
罰則強化の対象は、ながら運転、酒気帯び運転、酒気帯び運転のほう助
今回の道路交通法の改正により罰則強化の対象となるのは次の3つです。
運転中のながらスマホ
自転車のながら運転とは、自転車の運転中にスマホなどの画面を見たり、通話したりする行為の総称です。現行では5万円以下の罰金を科せられることがありますが、今回の改正で設けられる罰則には2種類あります。
・主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・上記以外で、手でスマホなどを保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
酒気帯び運転
道路交通法における酒気帯び状態とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態と定義されており、酒量に換算するとビール中びん1本くらいを飲酒した状態です。
従来は、飲酒した後に自転車に乗ることに対して罰則があるのは、いわゆる酩酊(めいてい)状態で運転する「酒酔い運転」のみでした。今回の改正で、酒酔い運転よりも飲酒量の少ない酒気帯び状態で運転することも罰則の対象となります。罰則内容は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
酒気帯び運転のほう助
飲酒運転のほう助を防止するために、道路交通法には「飲酒運転周辺者三罪」と呼ばれるものがあります。3つの罪の内容については次の通りです。
・車両提供罪:酒気帯び運転をするおそれのある人に車両を提供する
・酒類提供罪:酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類の提供や飲酒をすすめる
・飲酒運転同乗罪:運転者が酒気を帯びていると知りながら、自分の送迎を依頼または要求して同乗する
この3つの対象に、従来は自転車が含まれていませんでしたが、今回の改正によって罰則の対象に自転車が含まれます。罰則の内容は、車両提供が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類提供および飲酒運転同乗は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
自転車に乗るときはルールを守って安全第一で運転しよう
自転車の事故発生を防止するために道路交通法が改正され、2024年11月から自転車のながら運転、酒気帯び運転とそのほう助に対する罰則が強化されます。
内容によっては最大50万円と大きな額の罰金が科せられる可能性がありますので、自転車だからと甘く考えずにルールを守って安全運転を心がけましょう。
出典
警察庁 道路交通法の一部を改正する法律(概要)
警視庁 自転車に関する道路交通法の改正について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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