車でコンビニに寄った際、5分程度だったので「エンジン」をかけたままお店に入りました。友人から「6000円の罰金になるよ」と言われたのですが、本当でしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月19日 4時30分
車でコンビニに寄った際、「5分くらいだから」とエンジンをかけたまま店内に入ったことはあるでしょうか。特に外気温が高ければ車内の気温が上がりやすいことを考えると、エアコンを動かすために短時間であればエンジンを切りたくない人もいるでしょう。 しかし、近隣住民への騒音や排ガスなどの影響から、エンジンをかけたまま店に入ることを店側が禁止している場合があります。また、実は短時間であっても、このような行為は法律で禁止されています。詳しく見ていきましょう。
エンジンをかけたまま車を離れるのは道路交通法違反
エンジンをかけたまま車から離れる行為は道路交通法第71条5号で「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」として禁止されています。
また、道路交通法第71条5の2でも「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」とあります。
つまり、5分程度の短時間であっても、車を離れてコンビニに行く際には、必ずエンジンを止め、サイドブレーキをかけ、AT車ならギアをパーキングに入れなければなりません。
これらの条文により、「5分だけだから」「お店のトイレに行くだけだから」などの理由でエンジンをかけたまま車を離れると「停止措置義務違反」となり、違反点数1点に加え普通車の場合は反則金6000円を科される可能性があります。
エンジンをかけたまま車を離れるとさまざまな悪影響がある
エンジンをかけたまま車を離れる行為に対しては違反点数や反則金が発生しますが、そもそも、この行為は数多くの悪影響を及ぼします。
燃料の無駄遣いにつながる
エンジンをかけた状態では、当然ながら燃料が消費されています。そのため、運転していないにもかかわらず燃料が消費され、無駄遣いにつながります。ガソリン代はまだまだ高値が続いていますので、節約のためにもエンジンをかけたまま車から離れることは避けたほうが良いでしょう。
盗難被害に遭う
エンジンをかけ、車を施錠しない状態で車から離れると、盗難被害に遭ってしまうかもしれません。盗難被害については自動車保険により補償される場合もありますが、エンジンをかけたままの状態で盗難に遭った場合、保険が適用されない場合も少なくありません。
お店や近隣住民への迷惑となる
昨今はお店がエンジンをかけたままの入店を禁止している場合も多々あります。コンビニなどの入口や駐車場に「エンジンをかけたままにしないように」といった張り紙を見たことがある人も多いのではないでしょうか。
そのような状態でお店に入店すると、お店側に迷惑をかけてしまうかもしれません。また、そもそもお店側は近隣住民に配慮するために注意喚起をしている場合もあります。エンジンの騒音は特に夜間や早朝などの時間帯では大きな問題となり得ます。
環境への悪影響
エンジンがかかった状態では排気ガスが排出されますので、環境に悪影響を与えてしまいます。特に暖房や冷房を使用している場合、その影響度はさらに深刻です。
まとめ
エンジンをかけたまま車から離れると「停止措置義務違反」で違反点数1点に加え罰金6000円を科される可能性があります。また、エンジンをかけたまま車から離れる行為は燃料の無駄遣いや盗難被害の可能性を高めるだけでなく、周囲の人や環境に対しても悪影響を与えかねません。
短時間であっても、しっかりエンジンを切ってからコンビニなどのお店に入りましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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