祖母の死後、自宅に「1000万円」のタンス預金が! このままもらって大丈夫?「無申告」だと問題になるのか解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月20日 4時20分
相続手続きをスムーズに進めるためには「被相続人(亡くなった人)の財産」を確定しなければいけません。その過程で故人の自宅からタンス預金が見つかるケースもあります。 タンス預金は預金口座に記載のないお金なので黙っていればバレないように思えますが、申告しなければいけないのでしょうか? また、申告していないことがわかった場合に何かペナルティがあるのかについても気になります。 そこで本記事では、タンス預金が1000万円見つかった場合に申告しなくてもよいのか、申告しなかった場合にどのような状況になるのかについて解説していきます。
申告が遅れてしまうと追加の税金が発生することも
相続や遺贈によって「被相続人の財産」を取得した場合は相続税の対象となります。タンス預金も被相続人の財産なので、相続財産として他の財産と合算しなければいけません。事例の場合は課税価額に加える必要があります。
相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日」の翌日から10ヶ月以内です。相続人の人数が多かったり、相続人が遠方にいたりすると相続手続きに時間がかかってしまう可能性があります。
申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課せられる可能性もあるので注意が必要です。
期限内に申告しなかった場合の税金
申告期限を過ぎても完納していない場合には、延滞税を支払う必要があります。延滞税は利息に相当する税金で、納付期限から納付するまでの日数によって割合が異なります。
令和3年1月1日以降については、期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの割合は原則7.3%(年)、期限の翌日から2ヶ月を超えた場合の割合は原則14.6%(年)で、「延滞税特例基準割合+1%」と比較し、いずれかの低い割合で計算します。
期限内に申告がなかった場合には無申告加算税が発生します。納める相続税が50万円未満の部分は15%、50万円以上300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%です。
また、税務調査前に自主的に申告した場合は税額に関係なく5%、税務調査前の事前告知の後に自主的に申告した場合は相続税が50万円未満は10%、50万円以上300万円以下の部分は15%、300万円を超える部分は25%の税率となります。
このように期限内に申告しない場合は多くの税金を納めることになるため、被相続人の財産を必ず申告するようにしてください。
税務調査が入る可能性
タンス預金であれば申告しなくてもバレないように感じますが、税務署の税務調査が入り申告していないことがわかってしまう可能性があります。事例のように1000万円の現金が見つかった場合、自宅で保管するのは盗難や災害に遭うリスクもあります。
相続人はタンス預金の1000万円を自身の預金口座に入金しようと考えるでしょう。
しかし被相続人が亡くなった後、相続人が突然1000万円という大金を預金口座に入金するのは不自然だと思われても仕方がありません。
こうしたお金の動きがあれば税務調査が入る可能性があり注意が必要です。申告していないことがわかれば、税金を支払わなければいけなくなることもあるのでタンス預金も必ず申告しましょう。
タンス預金も速やかに申告しましょう
相続財産を把握し、申告することは相続人にとって必要な義務です。被相続人のタンス預金も財産なので、相続財産として含めなければならず、また期限以内に申告することが求められます。
申告を怠ると延滞税や無申告加算税が課せられる可能性もあるので注意してください。タンス預金が見つかった場合は延滞税や無申告加算税を支払わなくて済むように、速やかに申告するようにしましょう。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
国税庁 No.9205 延滞税について
財務省 加算税の概要
国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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