警察から夫あてに1万8000円の「納付書」が届きました。どんな違反をしたのでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月20日 0時0分
警察から納付書が届いたら、何をしてしまったのかと不安に思うでしょう。本記事では、1万8000円の納付が必要な交通違反とは何かを検証します。交通違反をしてしまった際の対応方法についても解説するため、参考にしてください。
1万8000円の支払いが必要な交通違反って?
交通違反をした場合、違反の内容によって「反則金」の支払いが必要になります。なお「反則金」と「罰金」は混同されがちですが、これらには違いがあります。
反則金は「交通反則通告制度」に基づく行政処分のことで、軽微な交通違反の刑事罰を省略して行政処分のみにする特例的な制度です。反則金の場合は3000円~4万円の支払いが求められます。
対して「罰金」は、6点以上の重大な交通違反をした場合に科されるもので、刑事罰にあたります。なお、反則金とは異なり、罰金の額は裁判で決められます。
今回の場合は、1万8000円の反則金の支払いが求められています。金額から推測すると、交通違反は「携帯電話使用等(保持)違反」でしょう。この違反の反則金は、普通自動車の場合の金額であるため、二輪車や大型車で同じ違反をした場合は、金額が異なります。
交通違反をしたらどう対処するのか
交通違反をしてしまったら、どのような手続きが踏まれ、どう対応したらいいのでしょうか。
まず、違反が発生すると、現場で警察の取り締まりが行われます。行政処分で済む違反であれば、その場で交通反則告知書(青キップ)という納付書が手渡され、期限までに支払いをすれば問題ありません。
支払期限は、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内です。この期間内に銀行や郵便局などの金融機関で支払えば、警察に出頭する必要はないようです。
納付期限内に支払わないとどうなる?
期限内に支払いができなかった場合は、交通反則通告センターへ出頭し、反則金納付の通告を受けます。通告を受け、新しい納付書が渡されたら、受け取った日を含めた11日以内(受け取った日の翌日から10日以内)に、納付書に記載された金額の反則金を金融機関で納めれば問題ありません。
しかしその対応も行わないと、違反した日からおよそ40日後に「交通違反通告書」に反則金相当額と送付費用を合わせた「本納付書」が郵送されます。つまり今回のケースは、仮納付書の支払期限は過ぎており「本納付書」が自宅に郵送されたと考えられます。
本納付書での支払いも怠ると、電話や郵送で支払いの催促があるでしょう。それにも対応しない場合には、納付を拒み続けたとされてしまい、刑事罰を課されるおそれもあるため注意が必要です。遅くとも、本納付書が届いたら速やかに支払いを済ませることをおすすめします。
交通違反の代償は反則金だけではすまないことも
交通違反には、反則金のほか点数制度があります。点数制度とは、車やオートバイなどで交通違反をした人、事故を起こした人に点数をつける行政処分のことです。点数は違反によって1~35点が定められており、過去3年分が累積点数などに応じて免許停止や免許取消の処分が科されてしまいます。
免許停止は蓄積された点数によって、停止期間が異なります。行政処分前歴が0回の場合は、6点以上9点未満で30日です。
さらに9点以上12点未満が60日、12点以上15点未満なら90日となり、15点以上累積したら免許取消処分になってしまいます。さらに、行政処分前歴が4回以上だと、違反点数が2点で150日間の免許停止処分になるため注意が必要です。
なお「携帯電話使用等(保持)違反」は3点とされています。つまり、これまでの違反歴が0回だったとしても、今回の違反を2回起こすと30日間の免許停止となってしまいます。
日常的に車移動が必要な地域に住んでいたり、仕事で運転をともなう業務をしていたりすると、生活に支障をきたすため、違反の代償は反則金の支払いだけでは済まなくなるでしょう。
ちなみに、同じ携帯電話使用等違反でも、「交通の危険」がある違反とみなされた場合は6点に該当するため、いわゆる「一発免停」になってしまいます。
違反をきっかけに今一度安全運転を心がけましょう
反則金の支払いのみで済まされる交通違反は、刑事罰ではないため前科はつきません。
しかし、金銭的な負担だけでなく、場合によっては免許停止処分になるでしょう。何より、万が一事故を起こして自身がけがをしたり、相手にけがをさせたりしたら取り返しのつかないことになってしまいます。
違反をきっかけに、車を運転する際は安全を心がけ、余裕を持って出掛けるように、今一度家族全員で気を引き締めましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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