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「東京都物価高騰対策」で1万円の商品券をもらったという友人。どのような家庭が対象になるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月22日 4時30分

「東京都物価高騰対策」で1万円の商品券をもらったという友人。どのような家庭が対象になるのでしょうか?

東京都が実施している「物価高騰対策」では、都民へ商品券が支給されます。そこで支給対象となる家庭や条件を解説します。また、申請方法や商品券の種類、対象家庭に必要な対応をご紹介します。

物価高騰対策臨時くらし応援事業とは

長引く物価高騰から都民の生活を守るため、物価高の影響を受けやすい低所得世帯を対象としたセーフティネット支援として2024年に東京都が講じている事業です。
 
1世帯あたり1万円分の商品券(全5種類)、地域商品券(全10種類)、電子ポイント(全10種類)、地域電子ポイント(全5種類)からいずれか1種類もらえます。地域商品券と地域電子ポイントは住んでいる区市町村のみ選択できます。また、島しょ部や奥多摩町、檜原村の住民は現金1万円の支給になります。
 
食料品や日用品など生活必需品の購入に充てるためのこの支援事業は、各家庭のニーズに合わせて選択できるのが特徴です。
 

支給対象になる条件

支給対象になるのは都内に居住する都民のみで下記のどちらかに該当する世帯となります。

(1)令和5年度の住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯
 
(2)令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となる世帯

(1)(2)とも、国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」のうち、低所得者支援として実施されている住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(7万円もしくは10万円)の支給対象となった世帯が対象です。
 
住民税非課税世帯とは、個人住民税における所得割と均等割の両方で非課税となっている人のみで構成される世帯が対象です。住民税均等割のみ課税世帯とは、個人住民税で所得割が非課税となっている人のみで構成される世帯となります。
 

申請方法

通知が届いたら同封されたはがきまたは「物価高騰対策臨時くらし応援事業ホームページ」からWeb申し込みが可能です。
 
はがきの場合、電話番号とメールアドレスを記入し、商品券の希望送付先欄に送付先に該当する番号を記入します。「異なる送付先」を希望する際には、送付先住所を記入しましょう。希望の商品券や地域商品券を選び、個人情報保護シールを貼ってポストに投函して申し込み完了です。
 
Web申し込みの場合、申し込み専用サイトの「ウェブ申し込みはこちらから」をクリックして「対象世帯識別番号」と「世帯主の生年月日」を入力してログインし、希望する商品券または電子ポイントを選択します。
 
「同一送付先」を選択した場合は電話番号だけを入力し、「異なる送付先」を希望する場合には住所を入力して完了です。電子ポイントはマイページから受け取る必要があり、「手続きに進む」ボタンを押したあと受け取って完了します。
 

商品券の種類

商品券は「JCBギフトカード」「バニラVisaギフトカード」「QUOカード」「全国共通お食事券ジェフグルメカード」「Amazonギフトカード」の5種類です。バニラVisaギフトカードは有効期限が2027年12月末となっています。
 
電子ポイントは「PayPayマネーライト」「dポイント」「au PAY ギフトカード」「楽天ポイント」「Amazonギフトカード」「QUOカードPay」「EdyギフトID」「WAONポイントID」「Pontaポイント コード」「nanacoギフト」の10種類から選択します。
 
PayPayとau PAY、EdyギフトID、nanacoギフトは有効期限がありませんが、楽天ポイントは最大6ヶ月と短いため有効期限に注意しましょう。
 
地域商品券または地域電子ポイントは「港区」「品川区」「目黒区」「世田谷区」「中野区」「杉並区」「北区」「荒川区」「板橋区」「練馬区」「東村山市」「国立市」「清瀬市」が対象です。該当地域以外に住んでいる人は選択できません。
 

対象世帯なら案内を待とう

現在は案内の送付作業を行っている最中のため、案内が未着の可能性があります。令和5年度で対象となった世帯には6月14日から9月頃まで、令和6年に新たに対象となった世帯は、9月から11月までにお知らせが届く予定です。
 
ただし申込期限は令和6年12月31日(火)となっているため、申請忘れには注意しましょう。
 

出典

東京都 物価高騰対策臨時くらし応援事業
東京都 物価高騰対策 商品券等配布 低所得世帯を応援
東京都 選べる商品券・電子ポイント等
東京都福祉局 物価高騰対策臨時くらし応援事業について
東京都 別添「商品券カタログ」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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