【年額約6万円】申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」とは? 年金とは“別”でもらえるの? 対象者や金額を解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月23日 2時20分
老後生活の重要な収入減となる、「老齢基礎年金」などの公的年金が少ない人に向けて支給される「年金生活者支援給付金制度」をご存じでしょうか? この制度は申請しないともらえず、公的年金とは別に年額で約6万円が支給されます。本記事で、制度の対象となる人などを解説します。ぜひ、参考にしてみてください。
年金生活者支援給付金制度とは?
「年金生活者支援給付金制度」とは、主に受け取れる公的年金額とその他の所得の年間合計額が低い人を対象に、生活支援を目的として年金支給日に年金とは別に給付金が支給される制度です。
公的年金を受け取るための請求書と、支援制度の請求書は別のものなので、申請して認められないと支給されません。給付金は大きく3種類に分かれており、それぞれ受け取れる対象者の範囲と条件が違います。
(1)老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金
・65歳以上で老齢基礎年金を受け取れる人
・昭和31年4月2日以降の生まれで前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得など)との合計額が年間88万9300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下)
・世帯全員が住民税(市町村民税)について非課税
老齢年金生活者支援給付金は2種類あり、前年の収入金額によってどちらかが支給されます。
・老齢年金生活者支援給付金:公的年金とその他収入の合計額年間78万9300円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金:公的年金とその他収入の合計額年間88万9300円以下
(2)遺族年金生活者支援給付金
・遺族基礎年金を受け取れる人
・前年の所得が年間472万1000円以下である(遺族年金などの非課税収入は対象ではありません)
(3)障害年金生活者支援給付金
・障害基礎年金を受け取れる人である
・前年の所得が年間472万1000円以下である(障害年金などの非課税収入は対象ではありません)
これらの給付金は非課税で、条件を満たせば生涯にわたって支給されます。2年目以降は受け取れる条件を満たしていれば原則として申請不要です。
支援給付金は、いくらもらえる?
支援給付金は公的年金と同じく物価変動によって変わり、日本年金機構から通知書が送られてきます。
(1)老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金
年金保険料の納付期間と年金保険料免除期間(全額免除・4分の3免除・半額免除)に基づく額(月額)を計算した合計額が支給されます。例えば、昭和31年4月2日以後生まれで40年(480ヶ月)年金保険料を納付済みの人が受け取れる給付金月額は5310円です。
(2)遺族年金生活者支援給付金
月額5310円(2人以上の子どもが遺族基礎年金を受け取っている場合は、5310円を子どもの人数で割った金額がそれぞれに支給されます)。
(3)障害年金生活者支援給付金
障害年金等級1級では月額6638円、障害年金等級2級では月額5310円です。
2年間を年金免除されていた場合、いくらもらえそう?
それでは、失業などで収入が減って年金納付を2年間免除されていた場合、65歳からの老齢年金生活者支援給付金はいくらになりそうか試算します。
<試算>
昭和31年4月2日以降の生まれで、年金保険料の満額が受け取れる40年(480月)のうち年金保険料の納付済み期間が38年(456月)・全額免除期間が2年(24月)のAさんのケース
(a)年金保険料納付済み期間に基づく金額(月額)
月額基準額5310円×納付済み456月÷480月=約5044円
(b)年金保険料免除期間に基づく金額(月額)
月額基準額1万1333円×免除24月÷480月=約566円
(a)5044円+(b)566円=給付金見込み月額約5610円
まとめ
年金生活者支援給付金制度とは、主に受け取れる公的年金と所得の年間合計額が低い人を対象に、生活支援を目的として年金支給日に給付金が年金とは別に支給される制度です。給付金は非課税で、条件を満たせば生涯にわたって支給されます。
支援給付金の申請をしないと受け取れないので、自分が条件に当てはまるか確認してから申請すると良いでしょう。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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