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子ども名義の貯金が「200万円」貯まりました。名義預金として“贈与税”がかかると言われたのですが、「年110万円」までなら大丈夫でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月22日 4時40分

子ども名義の貯金が「200万円」貯まりました。名義預金として“贈与税”がかかると言われたのですが、「年110万円」までなら大丈夫でしょうか?

子どもが生まれたタイミングや進学したタイミングなどで、子ども名義で通帳を作って、少しずつ貯金している人・貯金しようと考えている人もいるかもしれません。しかし、子ども名義で作った預金が「名義預金」に該当すると贈与税の対象になる可能性もあります。   本記事では、名義預金の具体的な内容に加えて、贈与税がかかるリスクなどを解説します。

そもそも名義預金とはなに? どうなったら贈与税が発生する?

名義預金とは、口座名義人と実質的に口座を管理している人物が違う預金を指します。例えば、子ども・孫の名前で口座を作成して、親・祖父母が口座を管理しているケースです。
 
名義預金に入金されている資産は口座名義人のものでなく、基本的には口座を管理している人物の資産になります。そのため、まとまった金額が入ったものを口座名義人に渡した場合、贈与税が発生するかもしれません。
 
贈与税は、1月1日から12月31日までの間で基礎控除額110万円を超えた部分に課税されるため、1年間に贈与した金額が110万円以下なら問題ありません。しかし、110万円を超えれば、贈与を受けた側が贈与税を納税する義務が発生します。
 
ここでポイントになるのが「資産の移動があったか、なかったか」です。例えば、口座の管理者である親や祖父母が口座のお金を使ったとしても贈与税の対象外です。一方で、口座名義人である子どもや孫が資産を使用すれば、資産の移動があったと判断される可能性があります。
 
名義預金に入金した段階では贈与は成立しておらず、あくまでも口座名義人が自分の意思でお金を使った場合に注意が必要です。
 
贈与税の対象となっているものの申告をせず、名義預金を口座名義人が使ったことに税務署が気づくと、ペナルティが発生するかもしれません。その場合、本来の贈与税に加えて追徴課税が課されるため、総税金額がかなりの金額になるリスクも大きくなります。
 

贈与税の特例も活用する

贈与税には特例が用意されているため、名義預金だとしても使い方次第では非課税になるでしょう。例えば、生活費や教育費に充てるために扶養義務者から取得した資産は非課税対象です。
 
そのため、これまでに貯金した金額を大学進学費用や学費に充てたり、一人暮らしをするための仕送りに使ったりするのは問題ありません。注意点として、非課税対象になるのは「社会通念上相当を認められる範囲」なので、客観的に見て明らかに金額が大き過ぎるような場合は、贈与税の対象になります。
 
ほかにも、直系尊属から住宅取得などのため資金の贈与を受ける、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けるなどの場合も非課税の特例があります。
 
名義預金を保有していて口座名義人が資産を使う場合、各種特例が使用できないか確認してみてください。
 

名義預金と判断されないためにはどうすればいい?

名義預金と判断されないための基本的な方法として、通帳・印鑑・キャッシュカードなどを口座名義人が管理する方法があります。口座名義人が自分の意思で自由に預金を使える状態であれば、名義預金ではないと判断される証拠になります。
 
仮に贈与をする側が口座を管理しているなら、贈与する金額を年間110万円までにすれば贈与税はかかりません。ただし、110万円以下の金額を何年間にもわたって渡していると、定期贈与と見なされ、最初から大きな金額を贈与するつもりだったと判断されるかもしれません。
 
大きな金額を贈与するつもりだったと判断されれば、贈与した総額に応じた贈与税が発生する可能性があります。名義預金と判断されなかったとしても、贈与方法には注意が必要です。
 

まとめ

「名義預金」とは、口座名義人と実質的に口座管理をしている人物が違う口座を指し、名義預金の資産は基本的に口座管理人の資産と判断されます。名義預金と判断されると贈与税が発生する可能性があるため、渡し方や使い方などを工夫して贈与税を抑えることが重要になります。
 
贈与税には、生活費や教育費をはじめとした非課税特例も用意されているので、自分の状況にあった方法を選択してください。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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