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祖父が「400万円」を孫の学費に出してくれるそうです。高額なので「税金」が心配なのですが、贈与税がかからない方法はあるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月23日 2時30分

祖父が「400万円」を孫の学費に出してくれるそうです。高額なので「税金」が心配なのですが、贈与税がかからない方法はあるのでしょうか?

子どもの祖父が学費を出してくれるという申し出は、家計負担が大きく抑えられるのでかなり助かるものです。しかし、400万円という多額の援助は贈与税の対象にならないか、不安になる人もいるのではないでしょうか?   実際には学費や生活費などの贈与は、贈与税の対象外になるケースがあります。また、その制度にもさまざまなタイプのものが用意されており、各家庭の状況に適した制度を選んで利用することが重要です。   本記事では、学費に充てる400万円が贈与税の対象外になるケースについて解説するので、気になる人は参考にしてみてください。

基本的に学費は贈与税がかからない

1月1日から12月31日までの1年間で贈与された額が、基礎控除額である110万円を超えていると贈与税が発生します。親族からの贈与であってもそれ以外の人からのものであっても、受贈者は贈与額によって定められている税率や控除額で計算した金額を納めなければなりません。
 
しかし、すべての贈与で贈与税が発生するわけではなく、一定の条件を満たしている場合は贈与税の課税対象外となります。その中の1つとして「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」が挙げられます。
 
授業料や学校教材費、文具費などは教育費に含まれるため、祖父から400万円の贈与を受け取っても課税されません。ここで注目するべきポイントとしては、「通常必要と認められる金額であるかどうか」です。
 
例えば、大学進学には数百万円の費用がかかるケースが少なくありません。4年間の学費や下宿費用なども含めて考えると「400万円」は妥当な額といえます。実際に私立大学では入学金や授業料に加え、施設利用料などもかかります。文部科学省の調査結果でも「4年間で400万円以上必要」とされています。
 
そのため、大学進学費用として400万円の贈与を受けるのは、教育費として妥当であり「通常必要な金額」と認められる可能性があるでしょう。
 
一方、客観的に見て通常必要な金額と認められない金額が贈与されると、贈与税の対象になるかもしれません。他にも教育費として贈与したにもかかわらず、株式購入や不動産購入など異なる目的で使われた場合も贈与税が発生します。
 

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」もおすすめ

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置では、直系尊属(祖父母など)から30歳未満の受贈者(孫など)へ教育資金の贈与をする場合におすすめです。受贈者1人当たり最大1500万円までが非課税になるため、400万円の贈与を予定しているなら視野に入れてみましょう。
 
制度を利用するためには銀行や信託銀行などと教育資金口座に係る契約を締結し、贈与で使う専用口座を開設しなければなりません。専用口座に入金されたお金を引き出す、または一定の時期までに受贈者が学費振り込みなどで使用した領収書を提出しなければなりません。
 
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置では、資金管理を銀行や信託銀行に任せられるのに加えて、引き出した履歴も残るのでトラブルが起こるのを回避できる点が大きなメリットです。
 
また、この制度は単独で使用する方法以外にも暦年贈与・都度贈与などとも併用できるため、それぞれが置かれている状況に合わせて判断してください。
 

まとめ

生活費や教育費に関する贈与については原則として非課税なので、通常必要と認められる金額なら問題ありません。ただし、教育費として贈与したにもかかわらず他の目的で使うと、贈与税の対象になるので注意しましょう。
 
原則として非課税といっても贈与する際には細心の注意を払って、それぞれの状況に合わせながら教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置などの制度も活用してください。
 

出典

文部科学省 私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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