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遺族年金が65歳以降に「年60万円」も激減して生活が破綻!? その対象者とは? 現役世代も注意すべき、遺族年金の問題点を解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月23日 2時20分

遺族年金が65歳以降に「年60万円」も激減して生活が破綻!? その対象者とは? 現役世代も注意すべき、遺族年金の問題点を解説

遺族年金は5年の有期年金へと見直しが検討されています。いざというときに困ることがないよう、遺族年金に代わる備えを検討している人もいるかもしれません。   しかし現行の遺族年金においても、65歳以降に受給できる年金額が減少するケースがあります。本記事では65歳以降に遺族年金が減少するケースや現行の遺族年金において現役世代が注意する点について解説します。

現行の遺族年金制度のおさらい

現行の遺族基礎年金を受給できるのは、子どもか子どものいる配偶者のみです。子どもとは18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人をさします。
 
現行の遺族厚生年金は、30歳未満で子どものいない妻は5年間、30歳以上だと子どもの有無は関係なく要件を満たせば一生涯の給付となります。
 

65歳以降で遺族年金が激減する理由

年収500万円(平均標準報酬額41万円)の夫が死亡した場合、30歳以上の妻と子ども1人が遺族であれば、子どもが要件から外れるまでは遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。
 
遺族年金の総額は遺族基礎年金として約105万円(令和6年度は遺族基礎年金額81万6000円+子の加算額23万4800円)に加え、遺族厚生年金が約51万円(被保険者期間は300月と仮定して算出)で合計約156万円を受給できます。
 
また、子どもが大きくなり、子の要件を外れて遺族基礎年金の支給が終了しても、妻が中高齢寡婦加算(令和6年度は年額約61万円)の要件を満たせば、遺族厚生年金に加算され、約112万円が65歳まで受給可能です。
 
65歳以降は中高齢寡婦加算がありませんが、妻自身の老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金が受給できるようになります。そのため老齢基礎年金(令和6年度の満額は81万6000円)が中高齢寡婦加算の金額以上であれば、65歳以降の年金額は65歳前より増えることになります。
 
しかし、遺族年金が主な収入で家計的に厳しい生活だったため、長期間にわたり、国民年金保険料が全額免除や一部免除だった場合、65歳から受給できる老齢基礎年金が非常に少額しかもらえないという人もいます。
 
そのような場合、65歳以降に受給できる年金が65歳前より少なくなったり、大幅に減額されたりする人もいます。
 

現役世代も注意すべき遺族年金の男女差

また現行の遺族厚生年金は男女差があるので、共働きの現役世代も注意が必要です。
 
まず遺族厚生年金は妻が死亡した場合、夫は55歳以上でないと受給権が発生しませんし、40歳以上65歳未満の妻しか受給できない中高齢寡婦加算制度も対象外です。そのため子どもがいない夫婦であれば、妻が死亡しても夫は55歳未満であれば、遺族年金を受給することはできません。
 
また子どもがいる場合でも子どもが大きくなり、要件を外れると遺族基礎年金は終了し、中高齢寡婦加算がつかない遺族厚生年金だけとなります。夫婦共働きで収入が同じくらいなら死亡保障の金額を夫婦で変える必要があると考えます。
 

まとめ

遺族年金は生命保険などの遺族補償を考える上でも、自分の場合はどの程度をどの期間まで受給できるのかを把握することが大切です。特に遺族年金を受給中の人は自身の国民年金や厚生年金が少ないと、65歳以降に受給できる年金が激減する可能性もあります。
 
また現行の遺族厚生年金は男女差があるので、夫婦双方の場合をシミュレーションして、現行制度における遺族年金額や受給できる期間を明らかにし、制度変更でどのような影響があるかを考えて対応策を検討するのが良いでしょう。
 

出典

日本年金機構 遺族年金ガイド 令和6年度版
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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