定額減税の「調整給付金」に関する封筒が届きました。このまま放置しても自動で受け取れるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月23日 1時50分
所得税や住民税から減税できる制度が定額減税です。しかし、人によっては定額減税しきれないケースもあります。定額減税で上限まで減税しきれなかったときに届く可能性のある通知が「調整給付金」に関する通知です。 今回は、定額減税の概要や調整給付金の内容、定額減税や調整給付金を受け取れないケースなどについてご紹介します。
定額減税しきれないと調整給付金の通知が届く
定額減税では上限額が1人当たり最大4万円(所得税3万円、住民税1万円)なので、世帯によっては上限額まで減税しきれません。例えば、夫が世帯主で合計所得金額が1805万円以下、妻と子ども3人を扶養している場合、夫は所得税が最大15万円、住民税が最大5万円減税されます。しかし、夫の所得税額が4万円、住民税額が6万円だとすると、所得税分の11万円が減税しきれていないことになります。
こうしたときは、自治体から調整給付金の通知が届くはずなので、確認しておきましょう。
調整給付金とは?
調整給付金とは、定額減税で上限まで減税しきれなかった金額分を受給できる制度です。定額減税の上限額から所得税や住民税を引いた数値を、1万円単位に切り上げた金額を受け取れます。先ほどのケースだと、所得税が11万円減税しきれていなかったため、11万円を受給可能です。
ただし、調整給付金を受け取るためには手続きが必要なケースもあります。例えば、調整給付金の手続き有無の基準は自治体側が給付金を送金するための口座を把握しているか否かです。もし口座を把握していれば、調整給付金支給のお知らせが送られます。この場合、記載された内容に問題などがなければ、手続きは不要で受給可能です。
一方、調整給付金の確認書が届いた場合は、手続きが必要になります。自治体側が口座を把握していないため、確認書の内容を確認し必要事項を記入して自治体側へ確認書を送付しましょう。期限までに送付しなかった場合、調整給付金が受けられない可能性があります。
なお、自治体によっては対応が異なる可能性があるため、調整給付金の受け取り方が分からない方は自分の属する自治体に問い合わせておきましょう。
定額減税の注意点
定額減税の対象となるのは、所得税や住民税を納付している方です。そのため、所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方などは対象となりません。同様の理由で、調整給付金も対象外です。ただし、令和6年度において新たに住民税非課税世帯になった場合には、定額減税とは別に給付金を受け取れる可能性があります。
内閣官房によれば、令和6年度で新たに住民税非課税等となった世帯は、1世帯当たり10万円を受給可能です。さらに、非課税世帯かつ18歳以下の子どもがいる場合には、子ども1人当たり5万円を追加で受け取れます。
例えば、令和6年度の住民税分で新たに非課税世帯となり、夫婦と18歳以下の子どもが3人いたとしましょう。このケースでは、「1世帯当たり10万円+(5万円×3人)」となるため、合計25万円を受け取れます。
ただし、世帯全員が住民税を課税されている他の親族等から扶養されている場合は、給付金の対象になりません。
「調整給付金」に関する封筒を受け取った場合は、内容を確認して必要に応じて手続きをする
定額減税の上限額まで減税しきれなかった金額は、調整給付金により受給できます。対象になっている方には自治体から通知が届くため、チェックしておきましょう。
調整給付金は手続きなしで受け取れるケースと、手続きをしないと受け取れないケースがあります。自治体によって対応が変わる可能性もあるため、封筒や通知が届いた場合は手続きの有無も確認が必要です。手続きが必要な場合、申請期限が設けられているため、早めに確認して手続きしましょう。
出典
内閣官房 定額減税・各種給付の詳細
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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